公開日 2020年10月20日
更新日 2020年12月22日
特定建設作業
騒音規制法に基づき、指定地域内で建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業は規制されており、騒音に規制基準が適用され、事前に届け出が必要になります。
特定建設作業の種類
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作業の種類 |
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1 |
くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
6 |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業 |
7 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業 |
8 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業 |
(注1)当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(注2)バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定するもの」は、国土交通省指定の低騒音型機械で、指定標識が機体に貼られています。
規制基準
規制の種別 | 地域区分 | 規制の内容 |
---|---|---|
基準値 |
1号・2号 |
85デシベルを超えないこと |
作業時間 |
1号 |
午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと |
2号 |
午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと |
|
1日あたりの作業時間 |
1号 |
10時間を超えないこと |
2号 |
14時間を超えないこと |
|
作業期間 |
1号・2号 |
連続6日を超えないこと |
作業日 |
1号・2号 |
日曜日その他の休日でないこと |
(注1)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値
(注2)地域区分については、環境課に問い合わせ願います。
作業の届け出
- 特定建設作業の開始の7日前までに届け出ること。
- 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
- 添付書類
(1)特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居などの位置を明示したもの
(2)特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表
- 届け出は工事元請業者が行うこと。
注意事項
- 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音の工法や建設機械の採用に努めること。
- 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、建設機械、工事期間、作業時間、騒音防止の方法、工事責任者と連絡先などについて十分説明し、理解を得るよう努めること。
- 周辺住民から苦情があった際には速やかに対応すること。