法人市民税は、小樽市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と法人税額(国税)に応じて負担する法人税割があります。
事務所等の開設、閉鎖などの届出
小樽市内に新たに事務所や事業所を開設したときは、条例の規定により1カ月以内に法人設立・設置届出書の提出が必要です。定款、登記事項証明書などの写しを添えて提出してください。また、小樽市内の事務所や事業所を閉鎖したときは、法人異動届出書の提出が必要です。
納税義務者
| 法人の種類 |
均等割
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法人税割 |
| (1)市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
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(2)市内に寮や保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
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○ |
× |
| (3)市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○ |
× |
※(1)には、(3)に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
均等割
| 法人等の区分 |
市内従業者
数の合計 |
税率 |
| (1)資本(出資)金額を有しない法人等および公共法人等 |
-
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年額60,000円 |
| (2)資本金等の額が1,000万円以下である法人 |
50人以下
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年額60,000円 |
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50人超
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年額144,000円 |
| (3)資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 |
50人以下
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年額156,000円 |
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50人超
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年額180,000円 |
| (4)資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 |
50人以下
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年額192,000円 |
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50人超
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年額480,000円 |
| (5)資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 |
50人以下
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年額492,000円 |
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50人超
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年額2,100,000円 |
| (6)資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人以下
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年額492,000円 |
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50人超
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年額3,600,000円 |
※市内従業者数の合計・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計
※資本金等の額・・・法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額
※なお、市内従業者数の合計および資本等の金額は算定期間の末日で判断します。
法人税割
税率
税制改正により、令和元年10月1日以後開始する事業年度分から法人市民税の法人税割の税率が変更となります。
法人税割の税率
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平成26年9月30日以前に
開始した事業年度
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平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始した事業年度
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令和元年10月1日以後に
開始した事業年度
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14.7%
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12.1%
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8.4%
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申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度を採用しています。
| 申告種別 |
申告期限等
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| 中間(予定)申告 |
事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内。申告納付額は、1.または2.の額です。
1.均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
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| 確定申告 |
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内。申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。 |
法人市民税の各種申告書及び届出書は「請求書・届出書様式ダウンロード」のページをご覧ください。