軽自動車税

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年03月31日

 税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の取得時に納付する「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。この改正に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年課税されるこれまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 なお、「軽自動車税(環境性能割)」は、当分の間、北海道が賦課徴収を行いますので、これまでの「自動車取得税」と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に排気量等に応じてかかる税です。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている人。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

 なお、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありませんので、4月2日以降に取得した場合はその年度分の軽自動車税(種別割)は課税されません。反対に、4月2日以降に廃車や譲渡などを行ってもその年度分の軽自動車税(種別割)を全額負担することになります。

税率(年額)

 

【原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等】

車種   税率(年額)  
原動機付自転車 総排気量が50cc以下(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下 2,400円
総排気量が50cc以下のミニカーなど 3,700円
軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下の二輪 3,600円
専ら雪上を走行するもの
(スノーモービルなど総排気量が660cc以下)
3,000円
小型特殊自動車

農耕作業用
(最高速度が35km/h未満のもので、
農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)

2,000円
その他 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

 

【三輪、四輪の軽自動車】

 三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって複数の税率が設定されています。

車種 税率(年額)

(ア)平成27年3月31日
までに最初の新規
検査をした車両

(イ)平成27年4月1日
以後に最初の新規
検査をした車両

(ウ)最初の新規検査
から13年を
経過した車両

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
総排気量が
660cc以下の
四輪以上の
車両


営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円


営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 ※「最初の新規検査」については、自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。

 ※中古車であっても、「最初の新規検査」で判定することになります。

グリーン化特例(軽課)について

 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した軽自動車(二輪車、専ら雪上を走行するものを除く)で、一定の燃費基準を満たす車両(新車に限ります)の軽自動車税(種別割)が翌年度分に限り軽減されます。

 令和5年度については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した下の表に該当する車両が対象となります。

 

【グリーン化特例(軽課)税率】

車種

(ア) (イ) (ウ)

三輪のもの

1,000円 2,000円 3,000円
総排気量が660cc以下の四輪以上の車両 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

 (ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成または平成30年排出ガス基準
         適合)

 (イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

 (ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

 ※(イ)、(ウ)については、ガソリン車またはハイブリッド車で、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減
  達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車が対象です。

 ※燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

申告場所

 軽自動車等を取得した場合または申告内容に変更があった場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡した場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。特に転出・廃車・譲渡した場合は4月1日までに申告がないと、翌年度以降も引き続き課税されますのでご注意ください。

 
  • 申告場所等
車種 申告場所

原動機付自転車(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車

小樽市財政部市民税課税制グループ別館2階21番窓口
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111
軽自動車

札幌地区軽自動車協会
札幌市北区新川5条20丁目1番20号
電話011-768-3955

または

軽自動車検査協会 札幌主管事務所
札幌市北区新川5条20丁目1番21号
電話050-3816-1763(コールセンター)
※相続に関するお問合せなど

軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話050-5540-2001
  • その他の申告場所

軽自動車、軽二輪自動車、二輪の小型自動車の
申告を代行しているところ

(代行手数料がかかります)

 北海道運輸局札幌運輸支局出張車検場  
一般社団法人小樽自動車協会
小樽市塩谷1丁目25番18号
電話0134-26-2020

原動機付自転車または小型特殊自動車の登録等について

  • 廃車・転出・譲渡(市外の方への譲渡)申告には、ナンバープレートと標識交付申請書(控)が必要です。
  • 譲渡(市内の方へ譲渡)申告には、譲渡証明書と標識交付申請書(控)が必要です。
  • 新規申請の場合は、販売証明書等が必要です。
  • いずれの場合も、窓口に来られる方の本人確認のできるものが必要です。

納税の方法

 市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めます。納税の際には、車両番号をご確認ください。

 なお、二輪の小型自動車は、納税通知書に添付している納税証明書が車検時に必要になりますので大切に保管してください(四輪の軽自動車は原則不要となりますが、一部例外があります。)。

 また、令和5年度からQRコードを利用して納付することができます。詳しくはQRコード等を利用した市税のお支払をご覧ください。

 口座振替をご利用の方は、振替確認後、納税証明書をお送りいたします。

軽自動車税(種別割)の減免について

 障害がある人などが所有する軽自動車等または障害がある人などのために専ら使用する軽自動車等については、一定の要件により軽自動車税(種別割)が免除される制度があります。申請時期は各年度の初日(通常は4月1日ですが、土日祝日は除きます)から軽自動車税(種別割)の納期限(通常は5月末日)までです。詳細は、市民税課税制グループにお尋ねください。
※駅前・塩谷・銭函の各サービスセンターでは減免申請を受け付けておりませんのでご注意ください。

軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は新車、中古車を問わず取得価格が50万円を超える三輪以上の車両を取得した方に課税されるもので、税率(0%から2%)を乗じて算出します。

税率

【環境性能割の税率】

乗用車の税率

乗用車

区分

税率(乗用)
排ガス要件 燃費要件 自家用

営業用

電気自動車、燃料電池車、天然ガス車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成車)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車

ガソリン車

★★★★(※1)

R12燃費基準75%達成

(R2燃費基準達成車に限る)

★★★★

R12燃費基準60%達成

(R2燃費基準達成車に限る)

1.0%

0.5%

★★★★

R12燃費基準55%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

  ※自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する際に環境性能割の税率から1%分が軽減される臨時的
   軽減処置の期間は令和3年12月31日取得までで終了しました。

貨物車の税率

貨物車

区分

税率(貨物)
排ガス要件 燃費要件 自家用

営業用

電気自動車、燃料電池車、天然ガス車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成車)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車

ガソリン車

★★★★(※1)

H27燃費基準+25%達成

★★★★

H27燃費基準+20%達成

1.0%

0.5%

★★★★

H27燃費基準+15%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

 (※1)★★★★:平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準からNOx75%
    低減達成車

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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