新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月25日

新型コロナウイルスの影響により、以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予の制度があります。(制度は終了しています。)

 

徴収猶予(特例制度)の概要

  • 対象税目:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市道民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

 これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

 ※ただし、既に納付した場合は適用できません。

  • 猶予期間:1年以内
  • 延滞:全額免除
  • :不要

 (参考)徴収猶予の特例制度に関するリーフレット

           「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ」[PDF:451KB]

 

徴収猶予についての注意事項

徴収猶予が決定した場合でも、納期限が過ぎた市税については未納の扱いとなります。

このため、

 1.徴収猶予を受けている税目ごとの納税証明書につきましては未納額が表示されます。

 ※特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受け、未納の税金がある場合、納税義務者(従業員)の納税証明書にも未納と表示されます。

 2.市税に滞納がないことの証明書は発行できません。

 3.納税証明書には徴収猶予を受けている旨の表示はされません。徴収猶予を受けている証明は、「徴収猶予許可通知書」をお使いください。

 

対象となる方

以下の1、2両方の要件を満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難である。

 ※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

申請手続等

  • 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 関係法令の施行から2か月後:令和2年6月30日

 

  • 申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は納税課にご相談ください。

 

  • 申請に必要な書類:

         徴収猶予申請特(国から示された統一様式)

         財産収支状況特(猶予申請する税額が100万円以下の場合)

         財産目(猶予申請する税額が100万円を超える場合)

         収支の明細書特(猶予申請する税額が100万円を超える場合)

           収入減少の事実を証する書類

 

申請様式・記入例等

※ダウンロードして御使用ください。

 徴収猶予・申請書特[PDF:881KB]

 徴収猶予・申請書特[XLSX:78.4KB]

 徴収猶予・申請書特(記入例)[PDF:993KB]

 徴収猶予・申請書特(手引き)[PDF:1.04MB]

 徴収猶予・申請書特(記載の省略等)[PDF:992KB]

 財産収支状況書特(猶予申請する税額が100万円以下の場合)[PDF:157KB]

 財産収支状況書特(猶予申請する税額が100万円以下の場合)[XLSX:32.6KB]

 財産目録特(猶予申請する税額が100万円を超える場合)[PDF:137KB]

 財産目録特(猶予申請する税額が100万円を超える場合)[XLSX:34.5KB]

 収支の明細書特(猶予申請する税額が100万円を超える場合)[PDF:151KB]

 収支の明細書特(猶予申請する税額が100万円を超える場合)[XLSX:35.6KB]

 

申請は郵送又はeLTAXで

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請は郵送又はeLTAXで受付けます。記入方法等のお問合せは、以下の電話番号へお寄せください。申請書の受付開始直後等、回線が混雑してつながりにくくなる場合があります。その際は、お手数ですがおかけ直しをお願いします。

  • 郵送先:〒047-8660小樽市花園2丁目12番1小樽市財政部納税課

 

  • 問合せ:(0134)32-4111内線251-254

 

  • 参考

            地方税共同機構:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)に基づく特例猶予をeLTAXで申請する(外部サイト)

 

徴収猶予(特例制度)のQ&A

Q:フリーランスやパート、アルバイトの場合も特例の対象になりますか。

A:収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。収入状況については、必要な書類で確認します。

 

Q:1年間の猶予とは、いつからいつまでのことですか。

A:市民税、固定資産税など、一つの税目で複数の納期限がある場合は、1年間の猶予とは、各納期限の翌日から1年間を意味します。

 

Q:申請手続はいつまでに行う必要がありますか。

A:法施行日から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

Q:収入が20%減少していない場合、猶予はできませんか。

A:本件の特例の要件を満たさない場合でも、既存の猶予制度の要件を満たせば、既存の制度を利用できる場合があります。(下記「既存の制度」参照)

 

eLTAXのQ&A

Q:eLTAXの徴収猶予の特例の制度に関する問合せ先はどこですか。

A:以下が問合せ先になります。

《総務省自治税務局》

 納税猶予につい企画電話:03-5253-5658FAX:03-5253-5659

 都道府県税につい都道府県税電話:03-5253-5664FAX:03-5253-5666

 市町村民税につい市町村民税電話:03-5253-5669FAX:03-5253-5657

 固定資産税につい固定資産税電話:03-5253-5674FAX:03-5253-5676

 

既存の猶予制度については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

財政部 納税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線255
FAX:0134-22-5354
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