公開日 2020年11月01日
更新日 2020年12月17日
鉱産税は、鉱物の採掘事業に対してかかる税です。(現在、小樽市には課税対象となる事業者はありません)
納税義務者
鉱物の採掘事業を行う鉱業者
税額の算出方法
鉱物の価格×税率1%
ただし、1カ月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%
申告と納税
鉱業者が、毎月採掘した鉱物の数量、価格、税額などを翌月15日までに申告し、納めることになっています。
お問い合わせ
財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245 法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
E-Mail:siminzei@city.otaru.lg.jp