入湯税

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年10月11日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興ための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

鉱泉浴場の一般入湯客(15歳以上)1人につき「宿泊(1泊)150円」「日帰り100円」

申告と納入

浴場経営者などが、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

特別徴収義務者の方には、毎年3月上旬までに新年度分の申告書類一式を送付いたします(予備を含む)。

書き損じ等により申告書等が必要となった場合には、以下までお問合せください。

入湯税の使途

 

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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