公開日 2020年11月01日
更新日 2023年12月27日
市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
市たばこ税の税率は、1,000本あたり6,552円です。
申告と納入
国産たばこ製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
お問い合わせ
財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245 法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
E-Mail:siminzei@city.otaru.lg.jp