市たばこ税

公開日 2020年11月01日

更新日 2020年12月24日

 市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

 たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率

 紙巻きたばこ(旧三級品を除く)については、平成30年度税制改正により、下表のとおり、段階的に税率が引き上げられます。

紙巻きたばこ(旧三級品を除く)

期間

税額(1,000本につき)

平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

 

 旧三級品の紙巻きたばこについては、平成27年度税制改革により、下表のとおり、段階的に税率が引き上げられ、特例税率が廃止されます。

※旧三級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。

旧三級品の紙巻きたばこ

期間

税額(1,000本につき)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,925円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

3,355円

平成30年4月1日から令和元年9月30日まで

4,000円

令和元年10月1日から

5,692円

 

 これに基づき、各年度において販売店に対する手持ち品課税が実施されます。

申告と納入

 国産たばこ製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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