公開日 2020年11月01日
更新日 2024年05月22日
延滞金、還付加算金について
国税の見直しに合わせ、地方税に係る延滞金等の一部の割合と名称が変わりました。
地方税の延滞金等の特例基準割合の見直しが行われ、地方税法が一部改正(令和2年3月31日公布、令和3年1月1日施行等)されました。特例基準割合の名称も、延滞金は、名称を「延滞金特例基準割合」に、還付加算金は「還付加算金特例基準割合」と変更になりました。
また、令和3年財務省告示第290号により租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合が年0.4%である旨が告示されました。改正後の利率が適用されるのは、令和4年1月1日以降に対する延滞金、還付加算金が対象となります。
延滞金・還付加算金割合の推移
延滞金
期間 | 延滞金の割合 | |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月 を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月 を経過した以後 |
|
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日以降 | 2.4% | 8.7% |
還付加算金
期間 | 還付加算金割合 |
---|---|
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0% |
令和4年1月1日以降 | 0.9% |
延滞金・還付加算金割合の特例
期間等 | 延滞金 | 還付加算金 | |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月 を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月 を経過した日以後 |
||
本則 | 7.3% | 14.6% | 7.3% |
平成12年1月1日〜 平成25年12月31日まで |
特例基準割合 | 14.6%(特例なし) | 特例基準割合 |
平成26年1月1日〜 令和2年12月31日まで |
特例基準割合+1% | 特例基準割合+7.3% | 特例基準割合 |
令和3年1月1日以降 | 延滞金特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 還付加算金特例基準割合 |
特例基準割合
特例基準割合 | |
---|---|
平成25年12月31日まで | 当該年の前年の11月30日を経過する日の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合 |
平成26年1月1日〜 令和2年12月31日まで |
租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が広告する割合(当該年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の平均)に年1%を加算した割合 |
令和3年1月1日以降 (延滞金特例基準割合) |
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合 |
令和3年1月1日以降 (還付加算金特例基準割合) |
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した割合 |
延滞金の計算式
延滞金額=(滞納税額×A%×B÷365)+(滞納税額×a%×b÷365)
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合(令和3年より2.5%)
B:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間に日数
a:納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間の延滞金の割合(令和3年より8.8%)
b:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降納めるまでの期間の日数
※ 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
※ 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※ 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
※ 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金計算例
(1) 平成25年度固定資産税・都市計画税第3期分(納期限:平成25年9月30日)40,500円を、平成26年1月20日に納付した場合(税額の端数(1,000円未満)を切り捨て、40,000円に率を掛けます(日割り)。)
ア 最初の1か月(平成25年10月1日から10月31日31日間)
40,000円×0.043÷365×31=146円
イ 1か月を越える期間(平成25年11月1日から12月31日61日間)
40,000円×0.146÷365×61=976円
ウ 1か月を越える期間(平成26年1月1日から1月20日20日間)
40,000円×0.092÷365×20=201円
延滞金額(ア146円)+(イ976円)+(ウ201円)=1,323円→1,300円(100円未満切り捨て)
(2) 平成26年度固定資産税・都市計画税第3期分(納期限:26年9月30日)50,500円を、平成27年1月20日に納付した場合(税額の端数(1,000円未満)を切り捨て、50,000円に率を掛けます(日割り)。)
ア 最初の1か月(平成26年10月1日から10月31日31日間)
50,000円×0.029÷365×31=123円
イ 1か月を越える期間(平成26年11月1日から12月31日61日間)
50,000円×0.092÷365×61=769円
ウ 1か月を越える期間(平成27年1月1日から1月20日20日間)
50,000円×0.091÷365×20=249円
延滞金額(ア123円)+(イ769円)+(ウ249円)=1,141円→1,100円(100円未満切り捨て)