滞納処分について

公開日 2020年11月01日

更新日 2024年05月22日

納期限を過ぎると滞納処分を受けることがあります

注意事項

1 差し押さえをするまでは、催告書の送達や自宅への訪問、電話による納税のお願いをしておりますが、納税相談に応じない場合や理由もなく納付しない場合には、預貯金や給与などの支払状況ならびに不動産などの財産調査を実施し、差し押えを執行することとなりますので、期日までに納めることができない場合は早めに納税課へご相談ください。
2 法には「督促状を送達した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
3 督促状は、法の規定により税目ごとに納期限後20日以内に送付します。
 (金融機関などで納付してから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで発送される場合がありますので、ご了承ください。)
4 税金を納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。

差し押さえの実績

【差し押さえ件数及び市税充当額】
種別 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
預貯金 1,328件 1,207件 839件 713件 650件
給与・年金 137件 120件 96件 88件 99件
所得税等還付金 44件 18件 14件 37件 30件
その他債権 44件 44件 23件 31件 25件
不動産 63件 145件 84件 47件 49件
動産 43件 47件 7件 7件 1件
合計 1,659件 1,581件 1,063件 923件 854件
市税充当額 151,371千円 83,188千円 61,359千円 50,543千円 44,595千円

 

 

お問い合わせ

財政部 納税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線255
FAX:0134-22-5354
このページの
先頭へ戻る