公開日 2020年11月01日
更新日 2024年05月22日
納期限を過ぎると滞納処分を受けることがあります
注意事項
1 差し押さえをするまでは、催告書の送達や自宅への訪問、電話による納税のお願いをしておりますが、納税相談に応じない場合や理由もなく納付しない場合には、預貯金や給与などの支払状況ならびに不動産などの財産調査を実施し、差し押えを執行することとなりますので、期日までに納めることができない場合は早めに納税課へご相談ください。
2 法には「督促状を送達した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
3 督促状は、法の規定により税目ごとに納期限後20日以内に送付します。
(金融機関などで納付してから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで発送される場合がありますので、ご了承ください。)
(金融機関などで納付してから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで発送される場合がありますので、ご了承ください。)
4 税金を納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。
差し押さえの実績
種別 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 1,328件 | 1,207件 | 839件 | 713件 | 650件 |
給与・年金 | 137件 | 120件 | 96件 | 88件 | 99件 |
所得税等還付金 | 44件 | 18件 | 14件 | 37件 | 30件 |
その他債権 | 44件 | 44件 | 23件 | 31件 | 25件 |
不動産 | 63件 | 145件 | 84件 | 47件 | 49件 |
動産 | 43件 | 47件 | 7件 | 7件 | 1件 |
合計 | 1,659件 | 1,581件 | 1,063件 | 923件 | 854件 |
市税充当額 | 151,371千円 | 83,188千円 | 61,359千円 | 50,543千円 | 44,595千円 |
お問い合わせ
財政部 納税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線255
FAX:0134-22-5354
E-Mail:nozei@city.otaru.lg.jp