配偶者控除一覧

公開日 2020年11月01日

更新日 2021年03月17日

■配偶者控除額

 納税義務者本人の合計所得金額(900万円以下、950万円以下、1,000万円以下)に応じて、配偶者控除の控除額が減少していきます。

 また、令和3年度から配偶者の合計所得金額の上限額が10万円引き上げられ、48万円以下の方が配偶者控除の適用となります。

 なお、改正前の制度と同様、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は適用できません。

配偶者控除早見表(単位:円)

区分

控除対象配偶者

老人控除対象 配偶者

(70歳 以上)

住民税

所得税

住民税

所得税

納税義務者本人の

合計所得金額

9,000,000以下

330,000

380,000

380,000

480,000

9,500,000以下

220,000

260,000

260,000

320,000

10,000,000以下

110,000

130,000

130,000

160,000

 

■配偶者特別控除額

 納税義務者本人の合計所得金額(900万円以下、950万円以下、1,000万円以下)に応じて、配偶者特別控除の控除額が減少していきます。

 また、令和3年度から配偶者の合計所得の適用範囲が10万円引き上げられ、48万円超133万円以下の方が配偶者特別控除の対象となります。

 なお改正前の制度と同様、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できません。

配偶者特別控除早見表(単位:円)

区分

納税義務者本人の合計所得

9,000,000以下

9,500,000以下

10,000,000以下

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

配偶者の合計所得金額

480,001〜950,000

330,000

380,000

220,000

260,000

110,000

130,000

950,001〜1,000,000

360,000

240,000

120,000

1,000,001〜1,050,000

310,000

210,000

110,000

1,050,001〜1,100,000

260,000

180,000

90,000

1,100,001〜1,150,000

210,000

140,000

70,000

1,150,001〜1,200,000

160,000

110,000

60,000

1,200,001〜1,250,000

110,000

80,000

40,000

1,250,001〜1,300,000

60,000

40,000

20,000

1,300,001〜1,330,000

30,000

20,000

10,000

1,330,001〜

0

0

0

 

■注意点

 配偶者の合計所得金額が48万円以下かつ納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の対象にはなりませんが、次の適用を受けることができます。

  • 住民税の非課税判定の人数に含める
  • 配偶者が障害者・特別障害者の場合、障害者扶養控除の適用を受ける
  • 配偶者が特別障害者の場合、所得金額調整控除の適用を受ける

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
このページの
先頭へ戻る