公開日 2020年11月01日
更新日 2020年12月17日
地震や豪雨などの災害に係る義援金等を地方公共団体や日本赤十字社、中央共同募金会等に支払った場合、「ふるさと納税に係る寄附金」として所得税や市民税・道民税の控除を受けられる場合があります。
募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体または災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づく義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている義援金が対象になります。
所得税や市民税・道民税の控除を受ける場合は確定申告を、市民税・道民税の控除のみを受ける場合は市民税・道民税の申告をする必要があります。
確定申告をする場合、申告会場に出向くことなく確定申告書を作成することができる「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
申告時期には申告会場が大変混雑しますので、ぜひご利用ください。
税務署パンフレット寄附金・義援金を支払った方へ[PDF:4.78MB]
参考リンク
お問い合わせ
財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245 法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
E-Mail:siminzei@city.otaru.lg.jp