公開日 2020年11月01日
更新日 2023年01月05日
対象となる方
住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入・増改築して入居した方で、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方
控除される額
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と下の表を比べて、いずれか小さい方の額
入居した年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月(注1) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月~令和7年12月 (注2)(注3) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受ける方へ
初めて住宅ローン控除を受ける年は、税務署で確定申告をする必要があります。翌年以降も控除を受ける場合、給与所得者については年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受ける場合、確定申告書または勤務先から交付される源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除(可能)額」と「居住開始年月日」の記載が必要となります。
確定申告をせずに年末調整だけで住宅ローン控除を受ける方で、源泉徴収票にそれらの記載がない場合は勤務先にご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
(1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居された方で、消費税10%で自らの居住する住宅を取得された方について、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等した後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときにはその特例の適用を受けられます。なお要件を満たさない場合は控除期間は10年となります。
・新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
・令和3年12月31日までに住宅に入居していること。
(2)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居された方で、次の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合に住宅を取得等した)に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が
・新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
に締結されている場合。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。