上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

公開日 2020年11月01日

更新日 2024年01月22日

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式の一致

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と市民税・道民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より、市民税・道民税の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市民税・道民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。


所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・道民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

選択可能課税方式
所得の種類 所得税の課税方式 市民税・道民税の課税方式
上場株式等の配当所得 総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式
上場株式等の譲渡所得 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式
特定公社債等の利子所得 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式

 

注意事項

  • 市民税・道民税において申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
  • 所得税の確定申告において選択した課税方式は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、市民税・道民税においても、その選択を変更することはできません。
  • 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、「申告する」ことを選んだ場合、税法上の扶養親族から外れたり、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が高額になる等の影響が生じることがあります。市民税・道民税以外への影響まで加味した最も有利な課税方式の選択を案内することはできません。課税方式の選択はご自身の判断で行ってください。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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