日本国外に居住する親族の扶養について

公開日 2020年11月01日

更新日 2024年01月22日

国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和6年度以降)

令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在)の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の対象外になります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障害をお持ちの方
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

なお、上記のいずれにも該当しない国外居住親族は、税法上の扶養親族に含まれません。したがって市民税・道民税均等割の非課税基準における扶養親族の人数にも含まれません。

 

扶養控除に係る確認書類
非居住者である親族の年齢等の区分 必要書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上の方 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
30歳以上70歳未満 1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 「親族関係書類」「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」
2.障害をお持ちの方 「親族関係書類」「送金関係書類」
※障害の状態が確認できる書類を求める場合があります
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 「親族関係書類」「38万円以上送金関係書類」
上記1~3以外の方 扶養控除の対象外


詳細は、国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

 

書類の添付等が義務化となりました

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、確定申告や市民税・道民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

 平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の確定申告、平成29年度以後の市民税・道民税の申告から適用されます。

※給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合、親族関係書類及び送金関係書類の添付は必要ありません。

※16歳未満の国外居住親族が、市民税・道民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合も「親族関係書類および送金関係書類」の提出または提示が必要となります。

 

「親族関係書類」とは

 次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

 当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。

(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合

  • 戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合

  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

 ※親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。

 ※扶養親族との関係により、必要な書類の枚数、種類等が異なります。

 

「送金関係書類」とは

 その年における次の(1)から(3)の書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

 当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。

(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

→クレジットカードの利用明細書とは、居住者(本人)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書を指します。

(3)電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決算手段の移転によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類

※送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことが出来ます。

※知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなります。

※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要になります。(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。)

 

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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