市民税・道民税の手続におけるマイナンバーの取り扱いについて

公開日 2020年11月01日

更新日 2021年03月17日

マイナンバーの記載様式と使用開始時期

市民税・道民税の手続では給与支払報告や各種申告書、届出書等の一部にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要になります。

記載様式と使用開始時期(一例)<
税目 様式 記載対象

 

個人市民税

市民税・道民税申告書 平成28年分の所得(平成29年度)に係る申告から
給与支払報告書 平成28年1月1日以降に支払う分の報告から
退職所得に係る特別徴収票 平成28年1月1日以降に支払う分の報告から

特別徴収・給与支払報告に係る

給与所得者異動届出書

平成29年1月1日以後に行う届出から

普通徴収から給与所得等に係る

特別徴収への切替届出書

平成29年度以後の市民税・道民税に係る届出から

※税務署に提出する所得税(国税)の確定申告書については、平成28年分の申告書から記載が必要です。(詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

※申告書等を記載する際には、通知カードなどをご確認の上、記入漏れのないようお願いいたします。

 

マイナンバーが記載された書類を提出する際の本人確認

マイナンバーを記載した申告書・届出書等を提出する場合、なりすましを防ぐため「番号確認(マイナンバーが正しい番号であることの確認)」と「身元確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)」が必ず必要になりますので、下記に記載している本人確認書類の提示または写しの提出をお願いいたします。

(1)窓口で提出する場合

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード

マイナンバーカード

 

※個人番号確認と身元確認が、マイナンバーカード1枚で可能です。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方

通知カード(※)+身元確認書類(写真付き)を1点

カード

免許証やパスポートなどいずれか1点(詳しくは本人確認書類等についてを覧ください。)

 

通知カード(※)+身元確認書類(写真無し)を2点

カード

健康保険の被保険者証や年金手帳などいずれか2点(詳しくは本人確認書類等についてをご覧ください)

(※)通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときのみ引き続き番号確

   認書類として利用できます。

 

(2)代理人による提出の場合

法定代理人(親権者や後見人など)や、税理士などが本人に代わって手続を行う場合で、マイナンバーが記載された申告書や届出書等を提出する場合には、次の3点すべての確認書類が必要になります。

 

代理人による提出の場合の必要書類

 

代理権の確認

以下のいずれか1点の提示または写しの提出

・戸籍謄本または登記事項証明書など(法定代理人であることを確認できる書類)

・税務代理権限証明書(税理士など)

・委任状

代理人の身元確認 代理人の身元確認書類・・・上記(1)と同じものの提示または写しの提出
本人の番号確認 本人の個人番号カードまたは通知カードの写しの提出

 

(3)郵送による提出の場合

マイナンバーが記載された申告書や届出書等を郵送で提出する場合は、(1)窓口で提出する場合、(2)代理人による提出の場合と同じ本人確認書類の写しを同封してください。

 

事業者の方がマイナンバーを扱う際の注意点

事業者の方は、税や福祉の手続にあたり従業員等のマイナンバーを管理することとなりますが、マイナンバーの収集・利用や他者への提供範囲は法令により厳格に制限されています。

国の個人情報保護委員会より、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いいたします。

 

  • 番号法に定められた社会保障及び税等に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、マイナンバーを収集することができます。
  • 従業員等にマイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の真正性と本人の身元確認を行う必要があります。
  • 取得したマイナンバーを利用目的外(従業員の勤労管理など)の業務には利用できません。
  • 番号法に定められた範囲を超えてマイナンバーを他者に提供することはできません。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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