セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年01月05日

制度の概要

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持推進や病気の予防のために一定の取組みをしている方を対象に、平成29年1月1日以降に薬局等で風邪薬や頭痛薬、胃薬など一般用医薬品の一部品目を購入したときの費用の一部を所得税・住民税から控除できる制度です。

対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)

 厚生労働省が定める特定成分を含んだ医薬品が対象で、一部の対象医薬品には、次の 控除対象マーク がついています。また、薬局やドラッグストアなどの店舗によっては、レシートに対象商品の印がついていることもあります。1,500品以上ありますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

セルフメディケーション

 ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 厚生労働省ホームページ
 セルフメディケーション税制の対象となる対象品目一覧につきましては、上記リンクの「2.セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご参照ください。
 

対象となる方

 特定健康診査、予防注射、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている方で、対象医薬品の購入額が年間(1月〜12月まで)1万2千円を超えた方。 ただし、購入額の上限は年間10万円です。

 ※控除額の計算方法

 【控除額】=【年間の購入額】−【1万2千円】
 (控除額は最大で8万8千円となります。)

適用される期間

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの領収書が適用されます

 (各年1月1日から12月31日までの分が申告の対象となります)。

 

申告の方法(平成30年以降から確定申告や市・道民税の申告ができます)

 この特例の適用を受けるためには、次の書類を申告時に添付又は提示が必要となります。
 
 1.この特例の対象となる医薬品(OTC医薬品)を購入した際の領収書
 2.この特例の適用を受ける居住者がその年中に健康増進維持に努めていることを証明する次の(1)〜(4)のいずれかの書類
 (1)インフルエンザや肺炎球菌(高齢者用)の予防接種を受けた領収証(原本)又は結果通知書のコピー
 (2)職場の健康診断や国保特定健診を受診した領収書(原本)又は結果通知書のコピー
 (3)市のがん検診の領収書(原本)又は結果通知書のコピー
 (4)人間ドックやがん検診(市の検診以外)の領収証(原本)又は結果通知書のコピー

 ※なお、上記検診等に支払った費用は、セルフメディケーション税制の対象とはなりません。

注意事項

これまでの「医療費控除」との関係

 購入した医療品に関する税制として、従来から「医療費控除」がありますが、こちらも引き続き適用されます。

 ただし、セルフメディケーション税制による控除と、従来の医療費控除の両方を同時に利用することは できません。確定申告等の際に、どちらを適用するかを申告者(納税義務者)ご自身で 選択していただく必要があります。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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