公開日 2020年11月01日
更新日 2020年12月17日
Q1:公的年金からの特別徴収制度開始によって年税額は増えますか?
A1:この制度は、市民税・道民税の納付方法の変更で、これによって年税額が増えることはありません。
Q2:公的年金からの特別徴収対象者で、本人の意思により普通徴収を選択することは可能ですか?
A2:本人の意思による選択は認められていません。地方税法により「公的年金等所得に係る個人住民税(市民税・道民税)については年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に揚げる場合を除き、原則として公的年金等を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。
- 当該年度の4月1日において65歳未満の方
- 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満の方
- 小樽市が行う介護保険料の特別徴収の対象でない方
- 特別徴収の対象年金から所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・道民税の税額より少ない方
- 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き小樽市内に住所を有しない方(転出者・死亡者など)
- その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる方
Q3:公的年金等の額がいくらになると特別徴収されますか?
A3:扶養者の人数や他の控除の状況により異なる場合もありますが、下記の金額を超えると対象となります。
税法上の扶養者がいない → 公的年金等の収入が152万円を超えた場合 |
税法上の扶養者が1人いる → 公的年金等の収入が203万円を超えた場合 |
Q4:特別徴収の対象となる年金の種類を教えてください
A4:特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で、次のとおりです。なお障害年金や遺族年金は課税の対象とされていないことから、特別徴収の対象とはなりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の国民年金法)による老齢年金および通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の厚生年金保険法)による老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金
- 旧国共済法等(昭和60年国共済法等改正法による改正前の国家公務員等共済組合法および国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧地共済法等(昭和60年地共済法等改正法による改正前の地方公務員等共済組合法および地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧私学共済法(昭和60年私学共済法改正法による改正前の私立学校職員共済組合法)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧船員保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の船員保険法)による老齢年金および通算老齢年金
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金および通算退職年金
Q5:特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、どの年金から特別徴収されますか?
A5:対象となる年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多少に関わらず優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(上記5.以外のもの)
- 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
Q6:公的年金等以外に給与所得があります。この給与から公的年金等に係る市民税・道民税もまとめて特別徴収できますか?
A6:給与から公的年金等に係る市民税・道民税を、特別徴収することはできません。公的年金等に係る市民税・道民税については、公的年金から特別徴収されます。
(ただし、平成22年度から地方税法の改正により、65歳未満の方につきましては原則として、公的年金等に係る市民税、道民税は、給与から特別徴収されることとなりました。)
Q7:介護保険料と市民税・道民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
A7:介護保険料と市民税・道民税は同一の年金から特別徴収を行うことになります。ただし、市民税・道民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、市民税・道民税については普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)となります。
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