公開日 2020年11月02日
更新日 2023年08月09日
証明内容
- 納期限が到来している小樽市税の全ての税目について滞納がないこと
※納付後すぐに証明書を請求されますと、納付状況が確認できない場合があります。納付時の領収書や口座振替された通帳などを確認させていただいた上で発行が可能です。事前にお電話等にてご確認ください。
市税に滞納がないことの証明書を請求できる方
- 本人、住民票上同一世帯の方、本人が署名捺印した委任状[PDF:121KB]]を持参した方
- 法人の方で請求の権利を有する方
窓口での請求について
場所
- 市役所別館2階市民税課22番窓口または資産税課20番窓口(酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用の証明は納税課23番窓口)
時間
- 午前9時〜午後5時20分(土・日曜日と祝日、年末年始は除く)
手数料
- 1件につき350円(酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用は1件につき300円)
本人確認書類(代理で請求する場合は代理人本人の確認書類)
- 運転免許証、パスポートなどの顔写真つき公的証明書・・・1点
- 健康保険証、預貯金通帳など顔写真のないもの・・・2点
※法人の場合は請求書に代表者印が必要です。代表者印をお持ちになれない場合は、代表者印を押印した請求書[PDF:104KB](酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用の証明はこちら[PDF:148KB])または委任状[PDF:121KB]が必要です。
※請求書は窓口にも備え付けてあります。
郵送での請求について
- 次に掲げるものを封筒に入れて市民税課または資産税課(酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用の証明は納税課)に郵送してください。
※請求日現在での証明書となります。なお、請求日とは、証明書交付請求書が市に届いた日となります。
1.請求書
- 証明書を請求される方の現住所、氏名または名称、生年月日、電話番号(日中連絡の取れる電話番号)、件数を請求書[PDF:104KB](酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用の証明はこちら[PDF:148KB])、または便箋に記載して郵送してください。
※法人の場合は請求書に代表者印が必要です。
2.手数料
- 1件につき350円(酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用は1件につき300円)
※手数料分の定額小為替証書を郵便局でお求めください。(過不足がないようお願いいたします。)
3.返信用封筒
- 返信先の住所・氏名または名称を記入し、切手を貼ったものを同封してください。
4.本人確認書類の写し
- 運転免許証、パスポートなどの顔写真つき公的証明書・・・1点
- 健康保険証、預貯金通帳など顔写真のないもの・・・2点
※代理で請求する場合は代理人本人の確認書類。証明を必要とする方が法人の場合は不要です。
5.代理人が請求する場合
- 代理人が請求する場合は、委任状[PDF:121KB]を同封してください。
郵送先
- 〒047-8660
- 小樽市花園2丁目12番1号
- 小樽市財政部市民税課または資産税課(酒類販売業等免許申請・公益法人認定法に基づく申請用の証明は納税課)
新型コロナウイルス感染症により徴収猶予を受けた場合の証明書の取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い徴収猶予の決定を受けた場合でも、納期限の過ぎた市税については未納の扱いとなります。
このため、市税に滞納がないことの証明書は発行できません。
お問い合わせ
財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245 法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
E-Mail:siminzei@city.otaru.lg.jp