個人住民税の特別徴収推進について

公開日 2020年11月02日

更新日 2020年12月17日

 小樽市と後志総合振興局では、法令の規定に基づく適正公平な税務事務を行うとともに、従業員の方々の利便性を図るため、特別徴収の拡大を推進しております。小樽市では平成29年度から段階的に特別徴収義務者として指定させていただきますので、特別徴収の実施にご協力くださいますよう、お願いいたします。

後志管内市町村と後志総合振興局からのお知らせ[PDF:394KB]

 

特別徴収のメリット

従業員(納税義務者)

・普通徴収は年税額を4回で分割するのに対して、特別徴収は年税額を12回で分割するため、1回あたりの支払額が低くなります。

・納期の都度、金融機関等に出向き納める手間が省けます。

・納め忘れの心配がありません。

事業所(特別徴収義務者)

・特別徴収する税額については、市が送付する市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書でお知らせいたしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。

 

特別徴収の猶予について

 特別徴収に対応する電算システムの改修に時間を要する等の理由により、すぐに特別徴収を実施できない場合は、「給与支払報告に係る個人住民税の特別徴収の猶予申請書(様式ダウンロードページはこちら)」を提出していただいた上で、1年間普通徴収とすることが認められます。

 

普通徴収対象者について

 以下の従業員につきましては、給与支払報告書提出の際に「給与支払報告に係る個人住民税の普通徴収切替申請書(様式ダウンロードページはこちら)」を添付いただくことで、普通徴収とすることができます。(事業所として特別徴収することが困難である場合は、「給与支払報告に係る個人住民税の特別徴収の猶予申請書(様式ダウンロードページはこちら)」を提出してください。)

 

  1. 毎月の給与が少なく住民税額を引ききれない可能性がある者

  2. 給与支払がされず住民税を引けない月がある可能性がある者(不定期支給者)

  3. 年間の給与支払額が97万円以下の者

  4. 事業専従者

  5. 他の事業所で特別徴収を実施している者(乙欄該当者)

  6. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

  7. 雇用期間が1年以内の予定である者

 

個人住民税の特別徴収のQ&A

Q特別徴収はしなくてはいけないのですか?

A所得税の源泉徴収義務のある事業所は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)により義務づけられています。

 

Q従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収をする必要がありますか?また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりませんか?

A原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりません。

 ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合、給与天引きは毎月行っていただきますが、市に申請し、承認を受けることにより、納期を6月と12月の年2回にすることができます。(「納期の特例」)

 

Q特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいのですか?

A給与支払報告書をご提出いただく際、総括表に特別徴収する従業員の人数を記入してください。

年度の途中から特別徴収に切り替える場合は、「普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切替届出書(様式ダウンロードページはこちら)」に必要事項を記入し、提出してください。小樽市から市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書をお送りします。

 

Q従業員が年度の途中で退職や休職をした場合はどのような手続きをすればいいのですか?

A従業員の方が年度の途中で退職されたり休職されたため、給与の天引きができなくなった場合は、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(様式ダウンロードページはこちら)」を小樽市に提出してください。小樽市から市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書をお送りします。

 

特別徴収の各種申請書について

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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