東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

公開日 2020年11月02日

更新日 2021年03月17日

東日本大震災で被災された方には、次のとおり固定資産税・都市計画税についての特例措置があります。

被災した不動産の代替不動産に係る固定資産税・都市計画税の特例措置

東日本大震災により滅失・損壊した家屋やその敷地に代わり取得した不動産について、申請により、固定資産税・都市計画税の特例が受けられる場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

財政部 資産税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 土地247・248 家屋249・250 償却資産246
FAX:0134-22-5354
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