おたる潮まつり

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について

公開日 2020年11月04日

更新日 2024年07月02日

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への中小企業支援策について掲載しています。
国の施策の詳細については「新型コロナウイルス感染症関連_経済産業省の支援策」(外部サイト)をご覧ください。
北海道の施策の詳細については新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口・融資制度のごあんない(外部サイト)地域を応援するマンスリー・レター  (外部サイト) をご覧ください。

借入金の返済が負担となっている事業者の方へ

北海道では、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、借入金の返済に不安を抱える事業者の相談窓口や支援策などに関する情報をまとめたサイトを開設しています。
下記ページをご覧ください。
借入金の返済が負担となっている事業者の方へ(外部サイト)

資金繰り支援について

セーフティネット保証及び危機関連保証について

自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。また、セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。

セーフティネット保証5号について

令和2年5月1日から全業種が指定されていましたが、令和3年7月31日をもって全業種指定は終了しました。指定業種は中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
令和6年7月1日から、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較する取扱いが可能となりました。
※最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等をもって、コロナ前との比較による認定が可能とされてきましたが、この取扱いは6月末で終了となりました。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高と比較する場合の様式は次のとおりです。当該様式以外にも必要書類がございますので、申請に当たっては下記連絡先までお問い合わせください。

※申請書・添付書類の押印について:法人は記名押印(会社代表者印)、個人は記名押印または署名をしてください。
※委任状の押印について:委任者は法人、個人どちらも記名(署名)と押印をしてください。
 

1.様式第5-イ-4(申請書)[PDF:115KB]※通常の5号イ-1に対応
  様式第5-イ-4(添付書類) [PDF:78.1KB]
2.様式第5-イ-5(申請書)[PDF:112KB]※通常の5号イ-2に対応
  様式第5-イ-5(添付書類) [PDF:80.7KB]
3.様式第5-イ-6(申請書)[PDF:118KB]※通常の5号イ-3に対応
  様式第5-イ-6(添付書類) [PDF:85.1KB]

委任状[PDF:102KB]
※申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。

危機関連保証について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、中小企業について著しい信用の縮小が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、売り上げなどが減少している中小企業者が対象となります。
・現在は指定されておりません
(過去の指定期間 新型コロナウイルス感染症:令和2年2月1日〜令和3年12月31日まで)

前年同期比について

新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

セーフティネット保証及び危機関連保証の申請に関する問い合わせ・提出先

申請に当たっての基本的な事項は以上のとおりですが、申請に当たっての詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

小樽市産業港湾部産業振興課
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111(内線263)

小樽市中小企業等振興資金

市内において事業を営んでいる中小企業等で、各種の事業資金が必要な方向けの中小企業特別資金(マルタル資金)、短期の運転資金が必要な方向けの経営安定短期特別資金などの制度融資を用意しております。

詳細は中小企業等への融資制度をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援します。

詳細は、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定を図るための貸付です。

詳細は、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
このページの
先頭へ戻る