公開日 2020年11月04日
更新日 2023年08月29日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への中小企業支援策について掲載しています。
国の施策の詳細については「新型コロナウイルス感染症関連_経済産業省の支援策」(外部サイト)をご覧ください。
北海道の施策の詳細については新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口・融資制度のごあんない(外部サイト)、地域を応援するマンスリー・レター (外部サイト) をご覧ください。
借入金の返済が負担となっている事業者の方へ
北海道では、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、借入金の返済に不安を抱える事業者の相談窓口や支援策などに関する情報をまとめたサイトを開設しています。
下記ページをご覧ください。
資金繰り支援について
セーフティネット保証及び危機関連保証について
自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。また、セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
セーフティネット保証4号について
令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、全都道府県が「セーフティネット保証4号」の指定地域として指定されました。
1対象者
以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
(1)指定地域において、事業を1年以上継続して行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
注)売上高等:売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)
2指定期間
令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
3申請書類
(1)認定申請書
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料
(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、確定申告書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(4)委任状(金融機関の担当者等が申請書類の提出や受領を行う場合)
※申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。
4申請様式
※申請書の押印について:法人は記名押印(会社代表者印)、個人は記名押印または署名をしてください。
※委任状の押印について:委任者は法人、個人どちらも記名(署名)と押印をしてください。
※前年実績のない創業者などの方はこちらの様式をご利用ください。
セーフティネット保証5号について
令和2年5月1日から全業種が指定されていましたが、令和3年7月31日をもって全業種指定は終了しました。指定業種は中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
・今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等と、その後の2か月の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和が行われています。
・今回のセーフティネット保証5号イの運用緩和に関する様式は次のとおりです。当該様式以外にも必要書類がございますので、申請に当たっては下記連絡先までお問い合わせください。
※申請書・添付書類の押印について:法人は記名押印(会社代表者印)、個人は記名押印または署名をしてください。
※委任状の押印について:委任者は法人、個人どちらも記名(署名)と押印をしてください。
1.様式第5-イ-4(申請書)[PDF:103KB]※通常の5号イ-1に対応
2.様式第5-イ-5(申請書)[PDF:114KB]※通常の5号イ-2に対応
3.様式第5-イ-6(申請書)[PDF:121KB]※通常の5号イ-3に対応
※前年実績のない創業者などの方はこちらの様式をご利用ください。
※申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。
危機関連保証について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、中小企業について著しい信用の縮小が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、売り上げなどが減少している中小企業者が対象となります。
・現在は指定されておりません
(過去の指定期間 新型コロナウイルス感染症:令和2年2月1日〜令和3年12月31日まで)
認定基準の弾力的な運用について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【認定基準】
(現状)対前年と比較
●最近1か月の売上高等と前年同月を比較
+
●その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と前年同期を比較
(運用緩和後)
1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
3.最近1か月の売上高等と令和元年10〜12月の平均売上高等を比較
+
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10〜12月の3か月を比較
※上記の売上高等減少の基準については、セーフティネット保証4号は▲20%以上、セーフティネット保証5号は▲5%以上、危機関連保証は▲15%以上
(様式)
様式については、「認定基準の弾力的な運用に用いる様式集」をご覧ください。
認定要件の緩和について
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等に対し、売上高の減少要件を緩和しています。
【対象となる方】
GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者
【認定基準】
(通常)
確認可能な「最近1か月」の売上高と対前年同月を比較する。
(緩和後)
確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等※と変更し、比較することができる。
※「最近6か月平均」の比較では売上高の減少要件に当てはまらない等の場合、御相談ください。
前年同期比について
セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
この取扱いは、セーフティネット保証5号も同様です。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。
セーフティネット保証及び危機関連保証の申請に関する問い合わせ・提出先
申請に当たっての基本的な事項は以上のとおりですが、申請に当たっての詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
小樽市産業港湾部産業振興課
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111(内線263)
小樽市中小企業等振興資金
市内において事業を営んでいる中小企業等で、各種の事業資金が必要な方向けの中小企業特別資金(マルタル資金)、短期の運転資金が必要な方向けの経営安定短期特別資金などの制度融資を用意しております。
詳細は中小企業等への融資制度をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援します。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定を図るための貸付です。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
経営環境変化対応貸付【認定企業】(北海道)
取扱期間:令和6年3月31日まで
詳細は、北海道ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
取扱期間:令和6年3月31日まで
詳細は、北海道ホームページ(外部サイト)をご覧ください。