公開日 2020年11月05日
更新日 2023年07月31日
独自利用事務とは、当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)のことで、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
小樽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(外部サイト)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 |
届出番号1
届出番号5 |
小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | ||
市長 |
届出番号2
届出番号6 |
小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成28年小樽市条例第18号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | ||
市長 |
届出番号3 |
小樽市こども医療費助成条例(平成28年小樽市条例第19号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書3(こども医療)(PDF148KB) | |
市長 |
届出番号4 |
生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
小樽市の独自利用事務についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
総務部総務課(情報公開担当)
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111内線421
ファクス0134-25-1487
お問い合わせ
総務部 総務課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
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FAX:0134-25-1487
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