外国人住民の皆さんへ

公開日 2020年11月06日

更新日 2023年12月28日

在留関係の申請先

札幌出入国在留管理局審査部門

English[PDF:53.8KB]

住民票が作成される外国人住民の対象者

 観光などの短期滞在者を除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。

 対象となるのは次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住民票が作成されない外国人住民の方へ

 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票が作成されません。許可された在留期間を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期間を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期間について出入国在留管理局に相談してください。

特別永住者証明書について

 現在「特別永住者証明書」は、有効期間満了日までに更新の申請が必要です。

 戸籍住民課(13番窓口)で申請してください。なお、在留資格等の制度については、出入国在留管理局へお問い合わせください。

 申請可能な時期は以下のとおりです。

16歳以上の方

 特別永住者証明書の次回確認(切替)申請期間の2か月前から有効期間満了の日まで

16歳未満の方

 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

詳細についてのお問合せ先

 さらに詳しい制度や手続きを確認されたい方は、以下の窓口に直接お問合せください。

在留資格や在留カード等に関すること

◯出入国在留管理庁:在留資格管理制度についてのホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

◯外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30〜17:15)

 電話:0570-013904、03-5796-7112(IP電話・PHS・海外からの場合)

住民票に関すること

◯総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度のページ(外部サイト)

◯総務省コールセンター(平日8:30〜17:30)

 電話:0570-066-630(ナビダイヤル)03-6301-1337(IP電話・PHSからの場合)

お問い合わせ

生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644
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