公開日 2020年11月10日
更新日 2025年05月19日
公益財団法人北海道青少年育成協会では、こども・若者の主体的な社会参加を図るため、北海道青少年基金運用益の交付事業を実施しています。
こども・若者の成長を応援するために、地域の団体が利用しやすい交付金について検討し、令和7年度より規程・要綱等が改正されました。
1.こども・若者応援交付金
・道内のこどものために自主的活動を進めている団体を支援するための交付金
・主な対象事業は、(1)交流・体験活動事業(2)社会貢献活動事業(3)文化・スポーツ活動事業(4)国際交流事業です。
・交付額は、1団体に対し、交付対象経費が10万円以上の事業で、75,000円を限度とする。(交付対象経費が15万円以上の事業は交付額が75,000円、交付対象経費が10万円以上15万円未満の事業は交付額が50,000円となります。)
・申請できる事業は1団体につき1事業となります。
申請方法等
今年度から 推薦書が不要となり、団体が直接、北海道青少年育成協会へ申請する方法に変更されました。
・事業概要書及び申請フォーム等→ 北海道青少年育成協会の各種様式(外部サイト)
※過去に3回目の交付を受けている団体は、3年を経過しないと申請できません。
(例えば、平成23年度、平成27年度、令和3年度に交付を受けた場合、申請できる年度は令和7年度以降になります。)
・令和6年度の交付団体→ 令和6年度基金交付団体一覧(外部サイト)
・過去の市内交付団体→交付団体一覧[PDF:287KB]
令和7年度の流れは、次のとおりとなりますので、参考までにご覧ください。
(1) 交付申請(6月30日まで)
申請団体は北海道青少年育成協会のホームページより様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、添付資料を添えて申請専用フォームにより電子申請(郵送も可)ください。
(2) 決定通知(8月上旬)
交付決定された場合、直接団体にメール又は郵送で決定通知が送られ、協会のホームページで公表されます。
(3) 交付金の交付
交付決定後、申請時に提出している交付金振込口座に協会から送金されます。
(4) 事業報告(3月下旬まで)
事業終了後30日以内又は当年度の3月31日のいずれか早い時期までに、写真(掲載可能なカラーのもの)や資料等を添えて、実績報告書(第5号様式)及び精算書(第6号様式)を申請時同様の方法で直接協会に提出することになります。
2.こども・若者応援顕彰(活動支援金)
事業概要等
・道内でこども・若者の自主的活動や支援活動に取り組む団体・個人を顕彰する制度に加え、顕彰を受けた団体(個人)に「活動支援金交付制度」が令和7年度から創設されました。
・顕彰の要件は、(1)交流・体験活動(2)社会貢献活動、社会的課題への取組(3)文化・スポーツ活動(4)国際交流事業等を常時又は定期的に3年以上実施し、顕著な功績があり、他の模範となるような団体(個人)で、市からの推薦が必要となります。
・活動支援金は、団体は年間最大10万円(3年間最大30万円)、個人には、年間最大3万円~4万円(3年間最大10万円)交付されます。
・活動支援金は最大3年間受けることができます。
顕彰(活動支援金)の対象等
(1)こども・若者の活動
・団体の部 年齢不問:役員・スタッフの半数以上が概ね35歳以下の方で構成される団体(道内年間1団体)
・個人の部 概ね35歳以下の方(道内年間1個人)
(2)こども・若者への支援活動
・団体の部 こども・若者を支援する活動団体(道内年間1団体)
・個人の部 こども・若者を支援する活動をする方(道内年間1個人)