公開日 2024年08月08日
更新日 2024年08月08日
児童虐待とは?
保護者(親に代わる養育者も含む)が子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為です。
(1)身体的虐待
暴力等により身体に傷を負わせる、生命に危険を及ぼすような行為
<具体例>
殴る、蹴る、叩く、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる、逆さ吊りにする、火傷を負わせる、布団蒸しにする、溺れさせる、冬に戸外に閉め出す、縛り付けて拘束する、異物を飲ませる、髪を掴みあげる、頭を強く押さえつける など
(2)ネグレクト(養育の怠慢・拒否)
心身の発達を損なうほどの不適切な養育や子どもへの安全な配慮がなされていない行為
<具体例>
食事を与えない、汚れた衣服を着続けさせる、入浴させない、重大な病気になっても受診させない、不衛生な環境のままにする、生活に必要な物を購入しない、家に閉じ込める、自動車の中に放置する、子どもにとって必要な情緒的要求に応えない、乳幼児を残したままたびたび外出する、子どもの意思に反し、登校・登園させない、虐待行為が行われていても黙認する など
(3)心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。ひどい言葉、極端な無視、拒否的な態度などにより、子どもに心理的な傷を負わせる行為
<具体例>
言葉による脅し、無視、拒否的態度、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、他のきょうだいとの著しい差別、DV(ドメスティック・バイオレンス)を子どもの前で見せる など
(4)性的虐待
子どもに対する性的暴行やわいせつな行為
<具体例>
子どもの体や性器を触る、子どもに性器を触らせる、性的な行為の強要、児童ポルノの被写体にする、性器や性交、わいせつなビデオや写真などを子どもに見せる など
しつけと体罰の関係について
『しつけ』とは家庭において日常生活や社会生活の中で必要なルールやマナーを身につけさせることであり、『体罰』は肉体的な苦痛を与える罰を加えることです。日本では「しつけのために子どもを叩くことはやむを得ない」という意識が根強く存在します。そうした『しつけ』の名の下に行われる体罰が、徐々にエスカレートし、深刻な虐待を引き起こす事例も数多く見受けられます。こうした状況を踏まえ、令和1年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、『体罰が許されないもの』であることが法定化され、令和2年4月、改正児童虐待防止法が施行されています。『しつけ』のためでも、体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為は『どんなに軽いものでも体罰』となり、法律で禁止されました。
児童虐待が子どもに及ぼす影響
児童虐待は、子どもの心身に深刻な影響をもたらします。身体面、知的発達面、心理・行動面に様々な問題が現れることがあります。最近の研究では脳の発達に深刻な影響を及ぼすことがわかってきました。
相談先・連絡先
・小樽市こども家庭センター(小樽市 こども未来部 こども家庭課 こども家庭係)(小樽市保健所3階)
※連絡は匿名で行うことも可能です。
夜間・休日の場合は、小樽市役所当直室(0134−32‐4111)へご連絡ください。
・北海道中央児童相談所 TEL:011‐631‐0301
・小樽警察署 TEL:0134−27‐0110
・児童相談所虐待対応ダイヤル TEL:189
※最寄りの児童相談所に繋がります。
小樽市児童虐待防止対応マニュアル
市民や子どもに関わる関係機関の皆様が児童虐待防止への意識の高揚・定着を図ると共に、児童虐待の発見から通告までを迷うことなく対応できるよう、令和3年に「小樽市児童虐待防止対応マニュアル」を、令和4年に「小樽市児童虐待防止対応マニュアル(概要版)」を作成し、令和6年8月に双方を改訂しました。子どもの安心・安全を守るため、一人でも多くの方にご活用いただきますようお願いいたします。