職員倫理条例の運用状況

公開日 2020年11月24日

更新日 2023年11月02日

小樽市職員倫理条例(平成24年条例第1号)第24条の規定に基づき、条例の運用状況を公表いたします。

1公益(目的)通報

公益(目的)通報の件数

年度

受理件数

調査に着手した件数

是正措置等を講じた件数

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

継続中

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

平成24年度は、条例施行日(7月1日)以降を対象としています。

公益通報とは

 職員等が知り得た市政運営に関する違法行為又は違法のおそれのある行為等(法令違反や人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与える事実)について、事務事業の適正化のために、公益を守ることを目的として、外部委員で構成されるコンプライアンス委員会に通報する、いわゆる内部通報のことをいいます。

※次のいずれかに該当する者をいいます。また、これらの者であった者を含みます。

  • 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(議会の議員を除く)

  • 市が委託契約、請負契約その他の契約を締結している者が行う当該契約に基づく業務に従事する者

  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した者が行う市の公の施設の管理業務に従事する者

  

公益目的通報とは

 市民等が職員等に準じて通報する、いわゆる外部からの通報のことをいいます。

※市民その他市政に関わりのある方をいいます。

  

是正措置等

通報概要と是正措置等

通報事項

通報概要

是正措置等

おたるドリームビーチの浜小屋(海の家)について

 おたるドリームビーチの浜小屋(海の家)は毎年除却することを条件に、建築基準法第85条第5項に基づく仮設建築物として市から許可されているにもかかわらず、除却されないまま、あたかも除却して新築したかのように、毎年ドリームビーチ協同組合から市へ許可の申請があり、市もその許可を繰り返している。

 建築許可申請に関わる事務については、建築基準法に直接関わる法令違反等はないが、特定行政庁に与えられた権限行使において、除却期間を設けていないことや、新築物件であるかどうかの確認を怠るなど、適切さに欠ける面が見受けられる。今後の仮設建築物許可は、許可期間を必要最小限とし、許可期間内に除却されていることの現地確認を行う。なお、平成26年度については、年度内の除却について早期に指導、履行されない場合、除却の勧告を行い、除却されなければ新たに許可はしない。

職員の懲戒処分の公表について  平成25年度における職員の懲戒処分の件数について、処分があったにもかかわらず、平成26年広報おたる11月号およびホームページに「懲戒処分なし」と公表されている。  「小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準」には例外が設けられているが、懲戒処分の件数については公表の例外には該当しないとの認識の下、今後は、処分の種類ごとの件数について、例外なく公表する。なお、平成25年度の件数については、広報おたる(平成27年11月号)およびホームヘージで改めて公表する。

職員の人事異動について

 市長が行った平成27年6月1日の昇任人事のうち22件については、勤務成績の実証となる昇任内申書、その他これに代わるような客観的な事実を示す資料に基づかずに行われており、地方公務員法第15条(任用の根本基準)に違反するおそれがある。

 平成28年度の人事異動から新たな内申書様式を追加し、管理職については全ての職員の内申書が提出されるよう改善を図っている。また、地方公務員法の一部改正により全職員についての人事評価の実施が義務付けられたので、その運用を開始している。今後においては、人事評価制度の運用を進め、より客観的な評価に基づく適材適所の配置に努める。

高島漁港における観光船の事業と係留における法令・条例違反

 高島漁港において、観光船の係留や構築物の設置などの許可を行ったことが、小樽市の条例等に違反している。  継続中
小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例違反  漁港区において、観光船に対し係船環の設置許可をしたことは漁船のための係留施設ではないので、条例違反である。  継続中

 

 

2不当要求行為等

不当要求行為等の件数

年度

受理件数

調査に着手した件数

措置を講じた件数

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

平成24年度は、条例施行日(7月1日)以降を対象としています。

不当要求行為等とは

 次に掲げる行為を不当要求行為等といいます。

  1.  市が行う許認可その他の行政処分又は請負契約その他の契約に関し、正当な理由なく、特定の法人その他の団体又は個人のために有利又は不利な取扱いをするよう要求する行為
  2.  入札の公正を害し、又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
  3.  人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害する行為
  4.  暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図り、又は公務の執行に支障を生じさせる行為
  5.  1から4までに掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人その他の団体又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

 

3職員研修

職員研修の実施状況

年度

区分

件数

受講者数

平成24年度

基本研修

5(4) 164(139)

特別研修

10(3) 278(99)

派遣研修

13(2) 31(3)

平成25年度

基本研修

6(4)

166(123)

特別研修

9(2)

262(65)

派遣研修

17(2)

32(3)

平成26年度

基本研修

6(3)

194(109)

特別研修

11(2)

493(77)

派遣研修

22(1)

36(3)

平成27年度

基本研修

6(3)

200(114)

特別研修

11(2)

351(56)

派遣研修

23(1) 39(1)

自主研修

1(0)

7(0)

平成28年度 基本研修

8(4)

276(179)

特別研修

10(1)

807(5)

派遣研修

35(1)

74(1)

平成29年度 基本研修

8(4)

265(181)
特別研修

10(1)

697(6)
派遣研修 37(2)

73(3)

平成30年度 基本研修 8(4)

249(155)

特別研修

11(1)

704(2)

派遣研修

33(2) 81(3)

令和元年度

基本研修

8(5) 254(184)

特別研修

11(0) 578(0)

派遣研修

32(2) 75(5)

 

令和2年度

 

基本研修

8(2) 268(95)

特別研修

6(0) 118(0)

派遣研修

27(2) 43(2)

 

令和3年度

 

基本研修

8(7) 233(215)

特別研修

11(0) 285(  0)

派遣研修

32(2) 56(  5)

令和4年度

基本研修

8(5) 256(188)

特別研修

12(0) 510(  0)

派遣研修

29(3) 54(  4)

()内は、コンプライアンス、公務員倫理、地方公務員法及びリスクマネジメントに関する研修内数

基本研修とは

 職員の職務に応じ必要な知識及び能力を向上させるために実施する研修です。

 

特別研修とは

 職員がその職務を遂行するために必要とする専門的な知識及び技術を向上させるために実施する研修です。

 

派遣研修とは

 職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び能力を習得させるため、研修を委託した国、他の地方公共団体その他団体等に派遣して実施し、又は他都市の行政実情等を調査させ、及び研究させるため、外国若しくは国内に派遣して実施する研修です。

 

自主研修とは

 職員が自ら市の行政事務について調査や研究を行う研修です。

お問い合わせ

総務部 コンプライアンス担当
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線421
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