主な監査等の種類とその内容

公開日 2020年12月02日

更新日 2021年03月01日

下記の監査基準に従って、監査、検査及び審査を執行しております。

小樽市監査基準(令和2年4月1日施行)[PDF:195KB]

1定期的に行う監査等

(1)定期監査

 市の財務に関する事務の執行(予算の執行や収入、支出、契約などの事務)や、公営企業など経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかなどについて、年間の監査計画に基づいて定期的に監査します。

(2)例月出納検査

 会計管理者や公営企業管理者の出納事務について、毎月実施日を定め、預金残高などの資料に基づいて検査します。

(3)決算審査

 市長から審査に付された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているか、審査します。

決算審査にあわせて、市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を審査します。

(4)財政健全化および経営健全化判断比率審査

 市長から提出された健全化判断比率および公営企業会計に係る資金不足比率とその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、審査します。

 

2監査委員が必要があると認めるときに行う監査

(1)行政監査

 市の事務全般について、その事務の執行が法令に従って適正に行われているかについて、監査します。監査のテーマを定めて実施することもあります。

(2)随時監査

 市の財務に関する事務の執行(予算の執行や収入、支出、契約などの事務)や公営企業などの経営に係る事務の管理について、随時、監査します。

(3)財政援助団体等監査

 市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、出資団体および公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査します。

 

3その他の監査

(1)住民監査請求に基づく監査

 市民が市長または職員が行った財務会計上の違法もしくは不当な行為または怠る事実により市に損害が生じたとして、市民から損害の補填などのために必要な措置を講ずるべきことを求める請求があったときに、監査します。

 

お問い合わせ

監査委員事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線542
FAX:0134-22-4551
このページの
先頭へ戻る