公開日 2020年12月02日
更新日 2021年08月19日
市では、市民の皆さんのくらしにかかわるさまざまな情報について、広報誌やホームページ、パンフレットなどを利用し、お知らせしています。
これらの情報や市が行う事業について、もっと詳しく知りたいという皆さんの権利を保障し、市が保有している公文書の開示方法などを明らかにしたものです。
なお、開示を受けた方は、これにより得た情報を、条例の目的に即して適正に使用しなければなりません。
開示請求をするときは「情報公開窓口」(市役所本館2階総務課内)へ、所定の請求書を提出してください。郵便、ファクスでも請求することができます。電話や口頭での請求はできません。
情報公開制度のしくみ
開示請求できる人は
居住地、国籍にかかわらず、個人、企業、団体など、どなたでも請求することができます。
制度を実施する機関は市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長
開示請求の対象になる公文書は
市の職員が作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など市販されているもの、博物館や図書館などで一般に閲覧させるものとして特別な管理がされている資料などは対象になりません。
開示されない情報は
次の情報は開示できない場合があります。
- 法令秘情報(法令などの規定により開示できない情報)
- 個人情報(特定の個人を識別することができる情報)
- 法人等情報(開示により、法人などに不利益を与えると認められる情報)
- 公共安全情報(個人の生命、財産の保護、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報)
- 審議・検討等情報(意見交換や意思決定の中立性が損なわれ市民に混乱を与えるおそれのある情報)
- 事務事業執行情報(監査、契約、調査研究、人事管理など事業の遂行に支障を及ぼすおそれのある情報)
開示請求の手続き方法は
- 請求⇒決定⇒決定通知⇒開示又は不開示
請求
- 所定の請求書を情報公開窓口へ(郵送、ファクスも可)
決定
- 請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内
(やむを得ない場合は、決定期間が延長されることもあります。)
決定通知
- 決定後、決定内容(開示日、場所を含む)を速やかに文書で送付
開示の場合
-
決定通知書の提示
-
閲覧、写しの交付
(閲覧は無料、写しの交付および送料は実費分を負担)
不開示の場合
- 不服のときは決定日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
- 審査請求があったときは、小樽市情報公開・個人情報保護審査会(※)に諮問し、審査請求に対する裁決は、同審査会の答申を最大限に尊重して行います。
※審査会は、学識経験者など7人以内の委員で構成され、任期は3年です。
委員には、審査請求に係る調査権限があり、審査請求人から意見を聴いたり関係する公文書を調査した上で、市に対しての答申をします。
根拠条例等
請求書ダウンロード
各種統計書・予算書などは、市役所・図書館の市政資料コーナーで閲覧できます。また、小樽市統計書・例規集(外部サイト)は市ホームページでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。
問い合わせ先
総務部総務課情報公開担当
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111(内線421)
ファクス0134-25-1487
(参考)国の行政機関等の情報公開制度
総務省北海道管区行政評価局では、国の行政機関等の情報公開制度や個人情報保護制度の仕組みや開示請求手続等に関する照会に対応する「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置、運営しております。
国の行政機関等の情報公開制度につきましては、「情報公開・個人情報保護総合案内所」のホームページをご参照ください。