分区条例違反となる許認可及び建築物について是正するための不利益処分

公開日 2020年12月07日

更新日 2021年01月07日

「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」違反となる許認可及び建築物について是正するため不利益処分を通知しました。

平成29年1月26日付けの公益通報及び同年3月27日付けの公益目的通報があった小樽港高島地区での観光船事業に係る許認可については、「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」に違反すると小樽市コンプライアンス委員会から報告を受けたところですが、観光船事業者に対して、下記のとおり不利益処分の決定を通知いたしましたので、小樽市職員倫理条例第19条の規定に基づき、その内容の一部を公表いたします。

 

不利益処分の内容

  1. 平成28年6月1日付け「運河護岸・物揚場護岸登録」を取り消す。
  2. 平成28年12月1日付け「工作物等施工許可」を取り消す。
  3. 平成29年1月31日付け「施工期間の変更届出書の承認」を取り消す。
  4. 平成28年6月1日付け「港湾施設占用許可(水面)」を取り消す。
  5. 平成28年6月1日付け「港内行事等許可」を取り消す。
  6. 観光船事業に係る建築物については、通知の送達の日から3ヶ月以内に「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」に適合するよう「用途の変更」又は「撤去」を命ずる。

不利益処分の発令日

平成30年4月27日(効力発生日平成30年5月7日文書送達確認)

小樽市コンプライアンス委員会からの報告

小樽市コンプライアンス委員会からの報告については以下のリンクからご覧ください。

平成29年度第2回小樽市コンプライアンス委員会

お問い合わせ

産業港湾部 港湾室 港湾業務課
住所:〒047-0007 小樽市港町4番2号
TEL:0134-32-4111内線7386・7387
FAX:0134-23-1109
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