公開日 2020年12月07日
更新日 2021年01月07日
下記のとおり職員に対する懲戒処分を行いましたので、「小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準」(以下「公表基準」といいます。)に基づき、公表いたします。
記
(1)懲戒処分年月日平成28年5月11日
(2)懲戒処分内容免職
(3)職員の所属部局産業港湾部
(4)職員の職一般職
(5)職員の年代20歳代
(6)事案の概要生活保護業務に従事していた当時、勤務時間中に担当ケースワーカーとして家庭訪問した際、生活保護受給者である女
性に対し、一方的に性的関係を持ちたいと言い寄り、相手方の胸に触れるなどのわいせつ行為に及んだもの
※なお、「(6)事案の概要」については、公表基準にのっとり、一部非公表としております。
【参考】
- 小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準(抜粋)
4公表の例外
次のいずれかに該当するときは、上記3にかかわらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1)被害者(職員の非違行為に係る被害者をいう。以下同じ。)又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合において、
被害者が公表を望まないとき。
(2)公表することにより、被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(3)その他関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。
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- 小樽市総務部職員課
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