公開日 2020年12月08日
更新日 2021年01月07日
平成26年6月に公布された「不当景品類及び不当景品表示法等の一部を改正する等の法律」により、「消費者安全法」の一部が改正されるため、消費生活センターを設置する市町村は、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について、条例で定めることとされていることから、現在、市では「(仮称)小樽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」の制定作業を進めています。このたび「(仮称)小樽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」の原案の概要がまとまりましたので、以下のとおり皆様の御意見を募集いたします。
※本案件のパブリックコメントは終了しております。ご意見等をお寄せいただきありがとうございました。
意見募集の結果等
公開した条例の概要(ダウンロード)
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