公開日 2020年12月13日
更新日 2021年01月12日
平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、同年4月26日に公布されました。
同年5月26日から施行となり、施行日以降初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公(告)示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
これにより、一般有権者もインターネット等を利用した選挙運動を行うことができるようになりますが「政党や候補者以外の人が電子メールを送信等すること」は禁止されています。
また、法改正後も「立候補届出前の選挙運動」や「18歳未満の者の選挙運動」等は禁止されていますので、ご注意ください。
▲禁止行為の例(処罰の対象となります)
1電子メールを使って、候補者・政党等への投票や当選を呼びかけること。
また、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送すること。
2選挙運動期間外にインターネットを利用して選挙運動すること。
3選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。
418歳未満の者がインターネットを利用し選挙運動をすること。
インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。
5候補者に対して悪質な誹謗中傷をすること。
6候補者に関し虚偽の事項を公開すること。
7自分の氏名等を偽って通信すること。
8候補者等のウェブサイトを改ざんすること。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
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