公開日 2020年12月02日
更新日 2023年12月01日
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しよう
1.政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする人および公職にある人)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内の人などに対して寄附をすること(政党などや親族に対する場合および政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次の場合を除き全て罰則の対象となります。
(1) 政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が出席する葬式における香典
※ただし、いずれの場合も選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超える場合は処罰されます。
なお、政治家以外の人などが、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3. 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、選挙区内の人などに対し寄附をすると処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄付をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
4.年賀状などの挨拶状の禁止
政治家が、年賀状などの時候の挨拶状を出すことは禁止されています。
政治家が、選挙区内の人などに対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候の挨拶状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。
5.挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料の挨拶広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人などに対する挨拶を目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、このような広告を出すように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
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