指定施設について(不在者投票)

公開日 2020年12月13日

更新日 2021年01月12日

不在者投票制度は、期日前投票と同様に、選挙の当日、一定の事由によって投票所におもむいて投票することができないと見込まれる選挙人又は身体に重度の障害がある選挙人のために、選挙期日の前でも投票ができるよう設けられた制度です。

 

指定施設の種類及び指定の基準

 1.都道府県の選挙管理委員会が指定する病院

30人以上の患者を収容するに足るベッドを有する病院であること。

病院とは、医療法第1条の5に規定する病院(介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院を含む)です。

 

 2.都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホーム

老人福祉法第17条に基づき厚生労働大臣が定めた養護老人ホーム等の施設基準を備え、かつ収容定員が30人以上であること。

老人ホームとは、老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)です。

 

 3.都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設

おおむね50人以上の人員(通所者を含めない。)を収容することができる規模を有するものであること。

身体障害者支援施設とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第26項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者を入所させる施設です。

 

4.都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設

おおむね50人以上の人員(通所者を含めない。)を収容することができる規模を有するものであること。

保護施設とは、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設です。

 

不在者投票することができる病院等の指定等の概要(PDF:102KB)

 

指定施設の手続きについて

指定施設の手続きは、小樽市選挙管理委員会を経由して北海道選挙管理委員会に提出し、決定されます。

必要書類は小樽市選挙管理委員会へご提出ください。

 

指定の手続き

北海道選挙管理委員会から指定を受けるには次のものが必要です。

・開設にあたっての許可証、認可書又は設置届出済書

・不在者投票を行うことができる施設に指定されることについての開設(設置)者の承諾書  (様式はこちら(Wordファイル:35KB))

・不在者投票を行う場所を明示した施設の全体図

 

変更の手続き

次の場合、変更の手続きが必要です。

・名称が変更となった場合

・住居表示の変更により所在地が変更となった場合

・改築を行った場合(所在地変更を伴わない改築を含む)

 

 改築を行った場合は、次の書類が必要となります。

・改築に伴う変更の内容が把握できる資料(変更に係る許可証、認可書及び届出書)

・不在者投票を行う場所を明示した施設の全体図

 

廃止の手続き

次の場合、廃止の手続きが必要です。

・廃止した場合

・北海道選挙執行規程第16条に規定する基準を満たさなくなった場合

 

選挙時に使用する様式等について

選挙期間中にダウンロードすることができます。

様式のダウンロードはこちらのページからお願いします。

 

外部立会人について

平成25年の法改正により、選挙の公正な実施確保のため、指定施設等の不在者投票における外部立会人の立会の努力義務化等の改正がありました。選挙時に外部立会人制度の利用について、ご案内しています。

 

総務省作成リーフレット(PDF:1.03MB)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
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