公開日 2021年01月18日
更新日 2026年03月16日
小樽市企業立地促進条例
対象となる施設
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・開発研究関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
対象となる要件、課税免除内容
| 区分 | 対象となる要件 | 課税免除内容 | |||
| 適用 | 取得価格 | 固定資産税等 | 期間等 | ||
| 新設 | ア | 市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 5,000万円超 (土地を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産 ・構築物 ・建物附属設備 ・機械及び装置 |
3年間 100% |
| イ | 市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産 ・機械及び装置 |
3年間 50% |
|
| 増設 | ア | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の敷地である土地において、工場等として建物を増築し、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 3,000万円超 (土地を除く) (既存部分を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産 ・構築物 ・建物附属設備 ・機械及び装置 |
3年間 100% |
| イ | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の償却資産の拡充又は更新を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産 ・機械及び装置 |
3年間
50% 施設(工場)につき1社1回限り |
|
北海道産業振興条例に基づく補助金「企業立地促進費補助金」
北海道では、北海道産業振興条例に基づく助成制度があります。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
企業立地助成制度のご案内 - 経済部産業振興局産業振興課 (hokkaido.lg.jp)
過疎法・地域未来投資促進法に基づく支援措置
小樽市は「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、過疎地域に指定されており、小樽市内で対象業種の工場等を新設する場合、建物や設備の取得価格の要件を満たすことで、事業税や不動産取得税の課税免除の支援措置を受けることができます。
詳細については、地域振興に関する道税の課税免除等 - 総務部財政局税務課をご確認ください。
また、小樽市は、地域未来投資促進法に基づく基本計画について、令和6年3月22日付けで国の同意を得ております。
地域未来投資促進法とは、旧企業立地促進法の改正により平成29年9月に施行され、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野を活発化させ、地域経済牽引事業者の成長環境を整えることにより、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指すものです。
民間事業者は、基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることにより、課税特例などの支援措置を受けることができます。
- 地域未来投資促進法の概要のページ(経済産業省)

- 地域未来投資促進法の各支援措置等のページ(経済産業省)

- 手続き関連、詳細等(申請様式)のページ(経済産業省)
- 地域未来投資促進法における 地域経済牽引事業計画の ガイドライン[PDF:827KB]
- 小樽市_基本計画[PDF:2.08MB]
本社機能移転に係る支援制度
地域活力向上地域等特定業務施設整備計画認定による優遇措置
北海道は、地域再生法に基づく地域再生計画「北海道地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」について国の認定を受けています。これにより、本社機能の移転又は拡充を考えている方は、北海道知事から「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた上で、地方拠点強化税制による税制優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資制度などを受けることができます。地域活力向上地域等特定業務施設整備計画の詳細については地域活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定 - 経済部産業振興局産業振興課をご確認ください。
地域再生計画の概要
- 名称:北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
- 作成主体:北海道
- 概要:国の支援措置を活用した本社機能等の移転や道内企業の本社機能の拡充により、設備投資や雇用などが拡大することで地域の活性化を図る。
- 事業実施期間:平成27年10月から令和13年3月31日まで
- 計画認定年月日:平成27年10月2日
小樽市における移転型及び拡充型の対象地域
5 支援措置・申請手続きについて
詳細は、地域活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定 - 経済部産業振興局産業振興課をご確認ください。