公開日 2021年03月03日
更新日 2021年03月03日
令和2年11月16日及び同年12月4日に収受しました「公益通報」と記された「犬管理所に関する手紙」は、小樽市職員倫理条例第15条に規定する通報対象(次に掲げる事実)には該当しないため、同条例第22条第1項に規定する公益目的通報として受理しないこととしました。
ア.法令に違反する事実
イ.人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与える事実
ウ.アやイに該当するおそれのある事実
なお、頂いた御意見については、犬管理所の所管部局(保健所)に伝えております。
お問い合わせ
総務部 コンプライアンス担当
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