公開日 2021年04月07日
更新日 2021年04月07日
主な改正内容は4項目です。
1.営業届出制度の創設
2.営業許可業種の見直し
3.北海道条例に基づく営業許可等の廃止
4.すべての営業施設で食品衛生責任者の設置が必要
1.営業届出制度の創設
営業許可が不要な業態でも食品を取り扱う営業を行う場合は営業届出が必要です。(※届出対象外の営業を除く。)
・野菜果物販売業
・弁当などの食品販売業
・包装食肉、包装魚介類販売業
(現在、食肉販売業、魚介類販売業の許可をお持ちの方で、包装肉、包装魚のみを扱う方は届出業種に変わります。)
・とう精や量り売りを行う米店
などの業種が新たに届出が必要です。
届出業種外の営業とは・・・
・食品又は添加物の輸入業や貯蔵、運搬業(冷凍・冷蔵倉庫によるものは除く)
・常温で長期保存が可能で、容器包装に入った食品をそのまま販売する営業
・農家や漁業者が行う農水産物の採取業
などの食品を取り扱う営業については届出は不要です。
手続き方法
・届出は食品衛生申請システム(オンライン)もしくは保健所で行えます。
オンライン申請については下部に記載しています。
・手数料は必要ありません。
・施設基準はありません。
・更新の必要はありません。(ただし変更・廃業がある場合は手続きが必要です。)
・従来の食品衛生法に基づく許可業種が届出業種になる場合(例:乳類販売業、包装魚のみ取り扱っている魚介類販売業など)は今回の法改正に基づく手続きは必要ありません。
・すでに食品販売業登録、その他北海道条例に基づく営業許可を取得されており、引き続き営業される方は、令和3年12月1日までに届出が必要です。
2.営業許可制度の見直し
新設業種
業種名 | 営業・製造できる品目などの詳細 |
調理機能を有する自動販売機による営業 |
部品が直接食品に接触し、危害発生防止のための高度な機能を有していない、もしくは高度な機能を有していても屋外に設置されている機種による営業の際に必要です。 (コップ式自動販売機など) |
水産製品製造業 |
魚介類その他水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造するための許可です。 (製造可能な食品例:いくらの醤油漬け、アジの開き、魚肉練り製品など) |
冷凍食品製造業 | そうざいの冷凍品を製造するための許可です。冷凍食品の規格基準を満たす必要があります。 |
漬物製造業 |
漬物や漬物加工品を製造するための許可です。 (製造可能な食品例:高菜漬け、味付けメンマ、味付けザーサイなど) |
食品の小分け業 | 菓子やそうざい、水産製品、冷凍食品などを小分けし、容器包装に入れる(包む)ための許可です。 |
みそ又はしょうゆ製造業 |
みそ又はしょうゆ、それらを主原料とする加工品を製造するための許可です。 (製造可能な食品例:粉末みそ、だし入りしょうゆなど) |
密封包装食品製造業 | レトルトパウチ食品、瓶詰、缶詰など容器包装に密封され、常温保存可能な食品を製造するための許可です。 |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造するための許可です。卵白のみ、卵黄のみの製造も含まれます。 |
複合型そうざい製造業 | そうざい製造業を行う営業者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、食肉処理業、菓子製造業、麺類製造業および水産製品製造業(水産製品製造品目に一部対象外あり)にかかわる食品を製造するための許可です。 |
複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業を行う営業者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、食肉、菓子、麺類および水産製品(水産製品品目に一部対象外あり)を用いたそうざいの冷凍品を製造するための許可です。 |
廃止・統合業種
業種名 | 業種についての詳細 |
喫茶店営業 | 自動販売機による営業以外はすべて飲食店営業に統合 |
あん類製造業 | 菓子製造業に統合 |
乳類販売業 | 届出業種に移行 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業に統合 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業、清涼飲料水製造業又は乳製品製造業に統合(原材料によって変わります。) |
氷雪販売業 | 届出業種に移行 |
ソース類製造業 | 届出業種に移行又は密封包装食品製造業に統合 |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業に統合 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業に移行。食品の保管のみは届出業種に移行。 |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業に統合 |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業に統合 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業に統合 |
3.北海道条例に基づく許可等の廃止
・食品販売登録
・水産加工品製造業
・漬物製造業
・容器包装入食品製造業
・こうじ製造業
などの許可は令和3年6月1日を以って廃止されます。
現在、取得されている許可期限にかかわらず、引き続き営業を行う場合は手続きが必要です。
◎新法による営業許可になる場合は令和6年6月1日までに
◎届出業種となる場合は令和3年12月1日までに
4.すべての営業施設で食品衛生責任者の設置が必要
令和3年6月1日からすべての営業施設(許可施設、届出施設、臨時営業許可施設)に「食品衛生責任者」の設置が義務付けられます。
食品衛生責任者の資格要件
・調理師、製菓衛生師、栄養士などの免許を有する方
・食品衛生責任者養成講習会など知事が認める講習会を受講した方
・食品衛生管理者の資格を有する方
食品衛生責任者養成講習会は小樽市食品衛生協会が実施しています。
講習会の詳細は小樽市食品衛生協会までお問い合わせください(電話0134-27-3957)。
食品衛生申請等システム
オンラインで申請・届出ができるようになりました。(保健所窓口でも申請・届出ができます。)
手続きの際にはユーザー登録が必要です。