薬局に関する手続き

公開日 2021年12月24日

更新日 2024年01月04日

このページでは、薬局に関する各種手続きを掲載しています。

小樽市内の薬局における下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0033小樽市富岡1丁目5番12号 電話番号:0134-22-3117)です。

薬局を開設するとき 薬局の許可を更新するとき

届出事項を変更するとき

届出事項を変更したとき

許可証を書き換えるとき 許可証を再交付したいとき 休止、廃止、再開したとき
管理者兼務許可を受けるとき 管理者兼務許可を廃止したとき 取扱処方箋数を届出るとき

薬局を開設するとき 

薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。

新規開設の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。

提出書類

【薬局開設許可申請書類等チェックリスト】[PDF:516KB]
薬局開設許可申請書[DOC:48.5KB]
薬局開設許可申請書[PDF:157KB]
薬局開設許可申請書・記載例[PDF:191KB]
添付書類ひな形一式[DOCX:64.7KB]
添付書類ひな形一式[PDF:492KB]
添付書類ひな形一式・記載例(抜粋)[PDF:463KB]

添付書類 ・平面図(集合ビル内にある場合フロア図を含む。)
・登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
・薬事に関する実務に従事する資格者(薬剤師又は登録販売者)の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)

提出時期

薬局を開設するおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

30,700円(現金)

関連HP

(準備中)

・薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けるときは
・薬局製造販売医薬品製造業の許可を受けるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるときは
・毒物劇物を販売するときは
・麻薬取扱者の免許を受けるときには

備考

・次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに薬局を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合)
7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

なお、薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の登録申請麻薬小売業者免許の申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。

薬局の許可を更新するとき

薬局開設の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。

提出書類

薬局開設許可更新申請書[DOC:40KB]
薬局開設許可更新申請書・記載例[PDF:195KB]
【別紙1】通常の営業日及び営業時間[DOCX:18.2KB]
【別紙2】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:22.4KB]
【別紙3】紛失理由書[DOC:49.5KB]
【PDF版】許可更新申請書及び添付書類一式[PDF:533KB]

添付書類 薬局開設許可証(原本)

提出時期

許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

11,700円(現金)

備考

・許可証(原本)を紛失した場合は、許可証(原本)の代わりに【別紙3】を提出してください。
・申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合、医師の診断書が必要になります。該当する場合はお問い合わせください。

届出事項の変更

変更事項によって事前または事後の届出となりますので御注意ください。

1. 届出事項を変更しようとするとき

薬局開設者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・薬局の名称
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う際に使用する通信手段
・特定販売を行う医薬品の区分
・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
・特定販売を行うことについての広告に薬局の名称と異なる名称を表示するときはその名称
・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
・特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
 (※営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
・健康サポート薬局である旨の表示の有無

提出書類

【薬局事前変更届出必要書類一覧表】[PDF:508KB]
変更届書(保健所長)[DOC:35KB]
変更届書(保健所長・事前)・記載例[DOC:35KB]
【別紙1】通常の営業日及び営業時間[DOCX:18.2KB]
【別紙2】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:22.4KB]
【別紙3】健康サポート薬局の表示に係る届出の添付書類チェックリスト[DOCX:46.3KB]
【別紙4】遅延理由書[DOC:29KB]
【記載例】添付書類一式(抜粋)[PDF:192KB]
添付書類 必要添付書類は【薬局事前変更届出必要書類一覧表】を御確認ください。

提出時期

変更する前

手数料

なし

関連HP

(準備中)

・健康サポート薬局の届出
・薬局の届出事項を変更したときは
・薬局開設許可証の記載事項を書き換えるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
・麻薬取扱者免許証の記載事項を変更したときは

備考

・薬局の名称を変更しようとするときは、変更後、許可証書換え交付申請をすることができます。
・薬局の名称を変更しようとするときは、他の薬事関係業務(麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。
・「健康サポート薬局である旨の表示の有無」についての変更は、事前に御相談ください。

2. 届出事項を変更したとき

薬局開設者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・開設者の氏名又は住所
・薬事の業務に関して責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)
・構造設備の主要部分
・通常の営業日及び営業時間
・薬局の管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数
・薬局の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数
・放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類
・当該薬局において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
・当該薬局において販売等を行う医薬品の区分
(※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は事前に届出が必要)

提出書類

【薬局事後変更届出必要書類一覧表】[PDF:562KB]
変更届書(保健所長)[DOC:36KB]
変更届書(保健所長・事後)・記載例[PDF:156KB]
【別紙1】構造設備の概要[DOCX:24.7KB]
【別紙2】求積表[DOC:35KB]
【別紙3】組織図[DOC:52KB]
【別紙4】診断書[DOC:20KB]
【別紙5】通常の営業日及び営業時間[DOCX:20.1KB]
【別紙6】従事者一覧(変更届用)[DOCX:26KB]
【別紙7】雇用証明書[DOCX:19KB]
【別紙8】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:21.1KB]
【別紙9】添付書類省略[XLS:33.5KB]
【別紙10】遅延理由書[DOC:29KB]
添付書類 必要添付書類は【薬局事後変更届出必要書類一覧表】 を御確認ください。

提出時期

変更後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

関連HP

(準備中)

・薬局の届出事項を変更しようとするときは
・薬局開設許可証の記載事項を書き換えるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは
・麻薬取扱者免許証の記載事項を変更したときは

備考

・開設者の氏名を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。
・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、新規許可申請が必要となります。
・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため、届出前(工事前)に図面相談をしてください。
・薬局の管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者等の変更も必要な可能性があります。

次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。
1.新たに薬局を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合)
7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

許可証を書き換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書き換えることができます。

提出書類

許可証書換え交付申請書(保健所長)[DOC:34KB]
許可証書換え交付申請書(保健所長)[PDF:92KB]
添付書類 薬局開設許可証(原本)

提出時期

変更後(郵送不可)

手数料

2,150円(現金)
関連HP ・薬局の届出事項を変更しようとするときは
・薬局の届出事項を変更したときは

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。
薬局の名称変更の場合は事前届出、開設者の氏名変更の場合は事後届出となります。

 許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

許可証再交付申請書(保健所長)[DOC:31KB]
許可証再交付申請書(保健所長)[PDF:70.5KB]
添付書類 薬局開設許可証(原本)※破り、又は汚したとき

提出時期

事実判明後(郵送不可)

手数料

3,150円(現金)

備考

 

休止、廃止、再開したとき

薬局を休止し、廃止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

休止、廃止、再開届書(保健所長)[DOC:33.5KB]
休止、廃止、再開届書(保健所長)[PDF:71.6KB]
遅延理由書[DOC:29KB]
遅延理由書[PDF:75KB]
紛失理由書[DOC:49.5KB]
紛失理由書[PDF:69.4KB]

添付書類
(廃止する時)
薬局開設許可証(原本)※紛失した場合は、紛失理由書を提出してください。

提出時期

休止、廃止、再開後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

関連HP

(準備中)

・薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業を休止、廃止、再開したときは
・薬局において製造販売する医薬品の承認を整理するときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業を休止、廃止、再開したときは
・毒物劇物販売業を廃止したときは
・麻薬取扱者の業務を廃止したときは
・免許失効による所有麻薬届
・免許失効による麻薬譲渡届
・所有している覚せい剤又は覚せい剤原料の報告をするときは
・覚せい剤又は覚せい剤原料を譲渡するときは

備考

・薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録、麻薬小売業者免許等を取得している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。
・薬局を休止した場合でも、麻薬小売業者免許の業務は廃止する必要があります。

管理者兼務許可を受けるとき

薬局の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、休日又は夜間における他の医療提供施設での調剤業務等に従事しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前に御相談ください。

提出書類

管理者兼務許可申請書[DOC:51.5KB]
管理者兼務許可申請書[PDF:117KB]

提出時期

兼務前

手数料

なし

備考

 

管理者兼務許可を廃止したとき

薬局の管理者が管理者兼務許可を廃止したときは、速やかに保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

管理者兼務廃止届[DOC:36KB]
管理者兼務廃止届[PDF:102KB]
紛失理由書[DOC:48.1KB]
紛失理由書[PDF:66.1KB]

添付書類 管理者兼務許可証(原本)※紛失した場合は、紛失理由書を提出してください。

提出時期

廃止後

手数料

なし

備考

兼務許可の廃止には以下の場合があります。

1.管理兼務をやめた場合

2.薬局等の管理者ではなくなった場合

3.兼務する学校や店舗等が変更となった場合

4.薬局の管理者の氏名又は住所が変更になった場合

※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。

 取扱処方箋数を届け出るとき

薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(※)を保健所長に届け出なければなりません。
ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出の必要はありません。

※総取扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2/3+(その他の診療科の処方箋数)

提出書類

取扱処方箋数届書[DOC:33KB]
取扱処方箋数届書[PDF:75.1KB]

提出時期

毎年1月1日から3月31日まで

手数料

なし

備考

 

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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