新型コロナウイルス感染症に伴う保育所等の対応について

公開日 2021年05月24日

更新日 2021年09月30日

保育所・認定こども園(保育部分)をご利用の場合(令和3年10月1日以降)

1 緊急事態宣言の解除に伴い、小樽市からお願いしていた家庭保育のお願いを終了します。

 小樽市では新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の発令に伴い、家庭での保育が可能な場合について、家庭での保育をお願いしておりましたが、令和3年9月30日(木)に緊急事態宣言が解除されることに伴い、同日をもって家庭保育のお願いを終了いたします。

 

2 保育所・認定こども園(保育部分)の保育料について

 8月27日から9月30日の間にお休みした方で保育料が掛かっている場合、日割り計算後の保育料を利用月の翌月中に保護者宛てに通知し、小樽市より還付します。

 ※ 認定こども園の保育料については、利用している施設に御確認ください。

 

保育所・認定こども園(保育部分)をご利用の場合(令和3年8月27日以降)

1 家庭保育のお願いについて

 令和3年8月27日(金)から北海道に緊急事態宣言が発令されている期間(9月12日まで)、家庭での保育が可能な場合について、御家庭での保育をお願いします。

  • 保育が必要な方については、引き続き通常通りの保育を提供いたします。
  • 幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)については、各園での判断となりますので、御利用している施設に御確認をお願いいたします。

2 保育料について

 家庭保育の協力を依頼している期間については、登園しなかった場合の保育料は日割りで減額いたします。

  • 保護者の方の手続きは不要です。

 

3 感染拡大防止対策について

 日々の健康状態に留意していただき、お子様や御家族の方に発熱等の体調不良がみられるときには、保育所等に登園する前にお電話で相談していただき、場合によっては保育所等をお休みするなどの取り組みをお願いいたします。

 

4 その他

北海道の緊急事態宣言期間が延長となった場合は、上記の取扱いを延長いたします。

 

保育所・認定こども園(保育部分)をご利用の場合(令和3年6月21日以降)

1 緊急事態宣言の解除に伴い、小樽市からお願いしていた家庭保育のお願いを終了します。

 小樽市では新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の発令に伴い、家庭での保育が可能な場合について、家庭での保育をお願いしておりましたが、令和3年6月20日(日)に緊急事態宣言が解除されることに伴い、同日をもって家庭保育のお願いを終了いたします。

 

2 保育所・認定こども園(保育部分)の保育料について

 5月25日から6月20日の間にお休みした方で保育料が掛かっている場合、日割り計算後の保育料を利用月の翌月中に保護者宛てに通知し、小樽市より還付します。

 ※ 認定こども園の保育料については、利用している施設に御確認ください。

 

保育所・認定こども園(保育部分)をご利用の場合(令和3年5月25日から6月20日まで)

1 家庭保育のお願いについて

 令和3年5月25日(火)から北海道に緊急事態宣言が発令されている期間(5月31日まで)、家庭での保育が可能な場合について、家庭での保育をお願いします。

  • 保育が必要な方については、引き続き通常通りの保育を提供いたします。
  • 幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)については、各園での判断となりますので、御利用している施設に御確認をお願いいたします。

2 保育料について

 家庭保育の協力を依頼している期間については、登園しなかった場合の保育料は日割りで減額いたします。

  • 保護者の方の手続きは不要です。

 

3 感染拡大防止対策について

 日々の健康状態に留意していただき、お子様や御家族の方に発熱等の体調不良がみられるときには保育所等をお休みするなどの取り組みをお願いいたします。

 

4 その他

北海道の緊急事態宣言期間が延長となった場合は、上記の取扱いを延長いたします。

 

お問い合わせ

こども未来部 子育て支援課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線398・304・428・458
FAX:0134-31-7031
このページの
先頭へ戻る