公開日 2022年03月08日
更新日 2023年03月20日
令和4年10月から医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。
制度改正についての詳細は、厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について」をご覧ください。
2割負担の判定方法は、下記のとおりです。
窓口2割負担の対象となる方(一定以上所得のある方)
現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の人の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方
(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
フロー図は、下記のとおりです(PDF版はこちら[PDF:300KB]をご覧ください。)。
令和4年度の被保険者証交付について
窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付することになります。
区分 | 送付時期 |
---|---|
1回目 | 令和4年7月中に、令和4年8月1日~令和4年9月30日までの 被保険者証を送付します。 |
2回目 | 令和4年9月中に、令和4年10月1日~令和5年7月31日までの 被保険者証を送付します。 |
負担を抑える配慮措置
2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、北海道後期高齢者医療広域連合から、法律の施行時期に申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
お問い合わせ先
よくある質問については、こちらをご覧ください。
制度改正に関するお問い合わせについては、国が設置する下記コールセンターをご利用ください。
【後期高齢者窓口負担割合コールセンター】
- 電話番号 0120ー002-719
- 受付時間 月曜日~土曜日 午前9時から午後6時(日曜日と祝日は休業)