公開日 2022年11月11日
更新日 2022年11月11日
1 都市計画の提案内容
富岡地区において隣接する二つの区域から、以下のとおり都市計画提案が提出されました。
項目 |
都市計画提案A |
都市計画提案B |
---|---|---|
都市計画の種類 |
地区計画の決定 |
地区計画の決定 |
提案理由 |
この地域は市の中心部に位置した利便性の良い地域でありながら、現状は2階建てが中心の低層住宅主体の落着いた街並みとなっている。連なる山々を身近に感じ遠くに海を望む景観を有することから、他の地域に住む人々も散策に訪れる。 この地域に住む人々だけでなく、他の地域の人々からも愛されている街並みが大きく変貌することを防ぎ、今後も良好な住環境を維持したい。 この地域は観光名所の一つである富岡カトリック教会の海側に位置し、歴史的建造物の周辺環境を保全するため高層建築物が建設されることを防ぐ。 |
当地区は、JR小樽駅より西へ約500メートルに位置し、旭展望台の丘陵部の裾に広がり、小樽港を一望できる低層の建築物が大部分を占める良好な住宅地が形成されている。 本提案は、港町小樽の固有の風景として、小樽港への眺望と現在の良好な街並みや住環境の保全を図ることを目的とし、建築物の高さの最高限度を定める。 |
計画内容 |
建築物の高さの最高限度を10メートルとする。 |
建築物の高さの最高限度を10メートルとする。 ただし、既に建築物の高さが10メートルを超えている建築物、又は建築中で10メートルを超える建築物の敷地で、現在の建築物の最高高さを超えない範囲で建築等をする場合を除く。 |
提案の位置 |
小樽市富岡1丁目 |
小樽市富岡1丁目及び2丁目の各一部 |
区域 |
||
面積 |
約1.9ヘクタール |
約6.0ヘクタール |
2 小樽市の判断及び理由
都市計画提案A及び都市計画提案Bについて、都市計画の決定が必要と判断した理由は以下のとおりです。
(1)判断及び理由
項目 | 都市計画提案A |
都市計画提案B |
---|---|---|
判断及び理由 |
本提案は住民の方自らが「まちづくりの会」を結成し、地域のまちづくりに関し、区域内土地所有者等への説明、合意形成等を行なったもので、市民参加による地域主体のまちづくり活動を促進するものである。 |
本提案は住民の方自らが「まちづくり協議会」を結成し、地域のまちづくりに関し、区域内土地所有者等への説明、合意形成等を行なったもので、市民参加による地域主体のまちづくり活動を促進するものである。 |
当該地区は、都市計画マスタープランにおいて、低層建物と中高層建物が共存する中密度の住宅地として、良好な住環境の維持・創出を図る中高層住宅ゾーンに位置している。 本提案は、低層建物と中高層建物が共存する広範なゾーンにおいて、現状の街並みを踏まえ、低層の建物を主体とする良好な住環境を保全していくものであり、都市計画マスタープランの考え方と整合している。 |
当該地区は、都市計画マスタープランにおいて、低層建物と中高層建物が共存する中密度の住宅地として、良好な住環境の維持・創出を図る中高層住宅ゾーンに位置している。 本提案は、低層建物と中高層建物が共存する広範なゾーンにおいて、現状の街並みを踏まえ、低層の建物を主体とする良好な住環境を保全していくものであり、都市計画マスタープランの考え方と整合している。 |
|
本提案は地区計画制度を活用し、低層住宅主体の落着いた街並み、海を望む景観、歴史的建造物の周辺に位置することなど、良好な住環境の保全を図るものであり、目的に応じた地区計画制度などを活用しながら、自然・歴史・景観など地区の特性を活かした都市空間の創出を図るといった、都市計画マスタープランの考え方に整合している。 |
本提案は地区計画制度を活用し、小樽港への眺望、現在の良好な街並みや住環境の保全を図るものであり、目的に応じた地区計画制度などを活用しながら、自然・歴史・景観など地区の特性を活かした都市空間の創出を図るといった、都市計画マスタープランの考え方に整合している。 |
(2)決定した都市計画の内容
- 提案のあった地区において、新たに地区計画による建築物の高さの最高限度(10メートル)の制限が加わることとなりました。
- 両提案の目指す地区計画の目標が同じ方向であること、また、制限の内容が同じであり、二つの提案区域が接していることから、一つの地区計画の区域として都市計画の決定を行ないました。
- 決定された地区計画の詳細は、富岡地区[PDF:593KB]を御覧ください。
- その他の地区計画は、こちら(地区計画)から確認できます。