公開日 2022年12月22日
更新日 2025年03月28日
二輪の小型自動車も軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会等がオンラインで確認できる「軽JNKS(ジェンクス)」が運用開始されました。
今まで、軽JNKSの対象は軽自動車(軽三輪・四輪)に限られていましたが、令和7年4月から二輪の小型自動車が追加されます。
そのため、軽自動車税(種別割)の課税客体となるすべての車両で車検の際に行われていた軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が一部の例外を除き不要となります。
この変更に伴い、口座振替やクレジット納付などキャッシュレス納付をした方に対して納税証明書を送付する取扱いを令和8年度から廃止する見込みです。
納税証明書の提示が必要になる場合
下記のケースの場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要になる場合があります。
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
お問い合わせ
財政部 市民税課
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FAX:0134-22-5354
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