公開日 2022年12月22日
更新日 2022年12月22日
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ジェンクス)」が運用開始されます。
そのため、いままで車検の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月からは原則不要となります。
なお、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外なので、車検の際にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。
納税証明書の提示が必要になる場合
下記のケースの場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要になる場合があります。
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
お問い合わせ
財政部 市民税課
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FAX:0134-22-5354
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