公開日 2023年12月28日
更新日 2023年12月28日
給与・賞与等を支払われた方は、1年間の給与支払額などを記載した「給与支払報告書」を翌年1月末日までに、受給者の1月1日現在の居住地の市町村に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払額の多少にかかわらず、専従者、パート、アルバイトを含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、提出してください。
給与支払報告書は、給与所得者にとって市道民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までの提出をお願いします。
1.提出期限
給与等の支払があった年の翌年1月末日まで
(1月末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)
2.提出先
給与等の支払があった年の翌年1月1日現在(退職者・死亡者は事由発生時点)の居住地の市町村
3.提出書類
給与支払報告書(総括表) | 1事業所につき1枚作成してください。 | |
給与支払報告書(個人別明細書) | 1人につき1枚作成してください。 | |
区分票 | 特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書を仕切るために使用してください。 | 特別徴収・普通徴収区分票[PDF:89.1KB] |
提出の際は総括表を先頭にして以下の順に並べてください。
注意事項
総括表について
- 総括表に記載いただく報告人数と、個人明細書の枚数があっているかご確認ください。
- 総括表の「納入書の送付」欄で「不要」を選択した場合、特別徴収の納入書は送付されないのでご注意ください。
- 総括表の事業所控に受領印が必要な場合は「事業所控」及び「返信用封筒」を同封してください。
個人別明細書について
- 個人別明細書を書面で提出いただく際は、必ず仕切り紙を使用して特別徴収者と普通徴収者の内訳がわかるようにしてください。
- 個人別明細書の「支払を受ける者の住所」は給与等の支払があった年の翌年1月1日現在(退職者・死亡者は事由発生時点)に居住している住所を記載してください。ただし、住民登録地(住民票の住所)と実際の居住地(1月1日時点の住所)が異なる場合は、摘要欄に住民登録地の記載もお願いします。
- 原則、給与支払報告書には個人番号を記載いただく必要がありますので、受給者本人・扶養親族ともに個人番号の記載にご協力ください。
4.提出方法
郵送等の書面による提出
eLTAXによる提出
利用するには、利用の届出の手続きが必要になります。詳しい手続きの内容・方法などのお問い合わせについてはeLTAX地方税の電子申告についてをご覧ください。
前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合は、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されています。(地方税法第317条の6関係、所得税法228条の4)
光ディスクによる提出
光ディスクによる電子提出には、以下のものが必要となります。
- 給与支払報告書(総括表) 1部
- 給与支払報告書(個人別明細書)のデータを入れた光ディスク 正本1枚
規格等については、総務省のホームページをご確認ください。ただし、小樽市ではFD及びMOは取り扱いできません。
5.再提出する場合
給与支払報告書を提出後に追加、訂正などが発生した場合は、それらの事由が発生した分のみ総括表及び個人別明細書を作成し提出してください。
紙による再提出
再提出分の総括表
総括表の上部余白部分に「再提出(追加)」、「再提出(訂正)」を朱書きで記入してください。
「報告人員」欄には、再提出をする人数を記入してください。
再提出分の個人別明細書
訂正後の個人別明細書の摘要欄に「再提出(追加)」、「再提出(訂正)」を朱書きで記入してください。
eLTAXによる再提出
差分(追加、訂正、取消が発生した件数分)となる総括表及び個人別明細書を作成し、再提出してください。
総括表の「報告人員」は差分として提出する個人別明細書の枚数を入力してください。
「提出区分(訂正表示)」欄には再提出する内容によって、「1追加」、「2訂正」、「3取消」のいずれかを選択して送信してください。選択入力がないと「新規」として扱われ、二重課税等の原因になります。
6.提出後に異動があった場合
給与支払報告書を特別徴収で提出後、4月1日までの間に退職・休職等により給与の支払を受けなくなった方については、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
4月2日以降については、退職等の異動があった日の翌月10日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」は様式ダウンロードのページをご覧ください。
普通徴収の方については、届出の必要はありません。