墓地の承継(名義変更)について

公開日 2024年01月16日

更新日 2024年01月16日

墓地の承継(名義変更)について

墓地使用者(名義人)が死亡その他の理由により墓地の管理が困難となった場合は、親族に承継(名義変更)をしていただく必要があります。

事前に親族で十分にお話し合いのうえ、承継をされる方は下記のとおり申請してください。

必要なもの

・現使用者の墓地使用許可証(紛失の場合は使用区画を特定するための聞き取りをします)

・現使用者と承継者(新使用者)が親族であることを確認できる戸籍の証明書(戸籍謄本、改正原戸籍など)

墓地使用権承継者承認届

申立書(現使用者が死亡し承継する場合)

同意書(現使用者が生前のうちに承継する場合)

・死亡による承継の場合、現使用者の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本など)

・承継者(新使用者)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

※郵便での申請を希望する場合は、上記のもの(本人確認書類はコピー)に加え、切手貼り付け済みの返信用封筒を同封し、下記の担当まで送付してください。

注意事項

・承継ができる方は、現使用者と親族であることを戸籍謄本などで確認できる方のみとなります(パートナーシップ宣誓者を含む)。

・上記の条件を満たせば、小樽市外に在住の方でも可能です。

・現使用者が死亡した場合の承継者の優先順位は市が判断するものではありません。手続前後の親族間での紛争には市は一切関知いたしかねますので、必ず事前に親族で十分なお話し合いのうえ申請してください。

・現使用者が生前のうちに承継をする場合は、必ず現使用者からの同意書が必要となります(申立書では受理できません)。

・墓地使用者は「小樽市墓地及び火葬場条例」及び「小樽市墓地及び火葬場条例施行規則」を遵守のうえ使用していただきます。その中には年1回以上の清掃や区画内の維持管理などが含まれていますので、それらが可能な方が承継してください。

・手続や内容などについてご不明な点がございましたら、下記の担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644
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