旅館業法の一部改正について(令和5年12月13日施行)

公開日 2023年12月20日

更新日 2023年12月20日

 「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 52 号)により、旅館業法等が改正され、令和5年12月13日から施行となりました。営業者の皆様におかれましては、御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

 詳しくは下記、厚生労働省のホームページにて御確認ください。

  ・改正旅館業法(厚生労働省のホームページ)

主な改正内容

1.カスタマーハラスメントへの対応について

営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになりました。

2.感染防止対策への協力の求め等について

営業者は、特定感染症(※1)の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、特定感染症の症状の有無等に応じて、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。

※1)特定感染症:一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。五類感染症である新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は、対象外です。

3.差別防止の徹底等について

(1)営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な宿泊サービスを提供するため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。

 研修ツール等は下記、厚生労働省のホームページにてご覧ください

 ・改正旅館業法(厚生労働省のホームページ)

(2)実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに拒まないようにすることとなりました。

4.宿泊者名簿の記載事項について

宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。

5.事業譲渡について

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、事前に保健所の承認の申請手続きを行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができます。

「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正について

旅館業法等の一部改正に伴い、「旅館業における衛生等管理要領」(平成12年12月15日付け生衛発第1811 号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添3)が改正されました。

公衆浴場における衛生等管理要領等について(改正後全文)[PDF:526KB]

公衆浴場における衛生等管理要領等について(新旧対照表)[PDF:612KB]

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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