公開日 2024年01月22日
更新日 2024年02月01日
森林環境税の課税
地球温暖化防止や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正により森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年税額1,000円が課税され、国税ではありますが、地方税である市民税・道民税の均等割と併せて、小樽市にて徴収することとなっています。
詳細は総務省「森林環境税及び森林環境税譲与額」、森林環境税が始まります[PDF:1.07MB]をご覧ください。
市民税・道民税均等割と森林環境税
市民税・道民税均等割の税額は、平成26年度から10年間にわたり「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による特例分として年額1,000円(市民税500円、道民税500円)を上乗せして課税されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税の森林環境税1,000円が市民税・道民税と合わせて課税されます。
税目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準
市民税・道民税と併せて課税される森林環境税ですが、国税と地方税で根拠となる法令が異なることから、非課税となる所得の基準が異なります。そのため、市民税・道民税均等割が非課税であっても森林環境税のみが課税される場合があります。
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
(1)市民税・道民税の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、合計所得金額が135万円以下の方(※)
(3)前年の合計所得金額が、次の表の算式で求めた額以下の方
課税対象者 | 森林環境税 | (参考)市民税・道民税 |
---|---|---|
扶養親族等がいないとき | 41万5,000円 | 42万円 |
扶養親族等がいるとき | 31万5,000円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18万9,000円 | 32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+19万円 |
※上記(2)について、広報おたる2月号(令和6年2月の新聞折込配布)にて「135円以下」と記載されておりますが、「135万円以下」が正当です。お詫びして訂正いたします。