高齢者等肺炎球菌感染症予防接種事業

公開日 2025年04月01日

更新日 2026年04月01日

令和8年度からの接種ワクチンの変更について

高齢者等肺炎球菌感染症予防接種に関して、令和8年度(令和8年4月1日)より、現在使用している「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン[PPSV23](商品名:ニューモバックスNP)」から、より高い有効性が期待できる「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン[PCV20](商品名:プレベナー20)」に変更となり、料金(自己負担金)が6,000円へ変更となりました。

高齢等肺炎球菌感染症予防接種の実施について

この予防接種は、義務ではなく、ご本人が予防接種の効果や副反応等を理解した上で、接種を希望する場合にのみ実施します。
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

ワクチンの効果

肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
 

使用するワクチン

高齢者に対する肺炎球菌ワクチンは、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。
なお、令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
 

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。

発現割合 主な副反応
30%以上 疼痛・圧痛*(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%)
10%以上 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%)
1%以上 紅斑、腫脹

*ワクチンを接種した部位の症状 添付文書より厚生労働省にて作成

対象者

小樽市に住民登録があり、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのない次の1または2に当てはまる方

  1. 接種日に65歳の方(65歳となってからお知らせの文書を送付します。)
  2. 接種日に60歳以上65歳未満であり、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当の方)

予防接種を受けられない方、接種に注意が必要な方

ジフテリアトキソイドによってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方、明らかな発熱を呈している方、重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方、また予防接種を行うことが不適当な状態にある方等は接種できません。
また、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある方、過去に痙攣をおこしたことがある方、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の成分や、ジフテリアトキソイドに対してアレルギーを呈するおそれのある方、血小板減少症、凝固障害、抗凝固療法を受けている方は接種に注意が必要です。

接種場所

高齢者の定期予防接種実施医療機関一覧(令和8年4月1日現在)[PDF:325KB]

料金(自己負担金)と接種回数

6,000円、1回
ただし、次の1又は2に当てはまる方は、自己負担額が免除となることを証明する書類を、接種当日に医療機関に提示することで、自己負担額が免除となります。書類を提示せずに料金を支払った場合、後から料金を返還することができませんので、ご注意ください。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 市民税非課税世帯(接種を受ける本人を含めて世帯全員が非課税の方)

当日の持ち物

  1. 市から送付されたお知らせの文書(住所・氏名が記載されたもの)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に該当する方は、本人確認と自己負担額が免除となることを証明する書類
  4. 対象者「2.接種日に60歳以上65歳未満であり、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当の方)」に該当する方は、本人確認書類と身体障害者手帳

自己負担額が免除となることを証明する書類

自己負担額が免除となることを証明する書類は次の書類です。

  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護手帳
  • 市民税非課税世帯の方は、次の1~3のいずれかの書類
  1. 令和8年4月~6月は令和7年度の、令和8年7月以降は令和8年度の介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書[PDF:356KB]
  2. 令和8年4月~6月は令和7年度の、令和8年7月以降は令和8年度の介護保険料納入通知書[PDF:280KB]
  3. 上記1、2がない方は、保健所が発行する高齢者等肺炎球菌感染症予防接種無料券(見本)[PDF:82.8KB]

※令和8年6月以降に発行される1と2は、市民税非課税世帯であっても、「課税」と表示される場合があります。該当する方には、3を交付しますので、保健所健康増進課へ申請してください(介護保険課では受付できません)。
※令和7年度から「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、証明書類として使用できません。

無料券の申請

申請に必要な書類
 本人確認書類、代理人が申請する場合も接種を受ける方と代理人の両方の本人確認書類

申請方法
 1.下記専用フォームから申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  高齢者等肺炎球菌感染症予防接種専用フォーム
  https://logoform.jp/form/fqKj/1230681

 2.保健所の窓口で申請する(受付完了後、その場で無料券を交付します。)
  申請に必要な書類を持って、健康増進課(ウイングベイ小樽一番街4階(ビバホーム側)へお越しください。)
 3.駅前、銭函、塩谷サービスセンターで申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  申請に必要な書類を持って、サービスセンターへお越しください。
 4.申請書を郵送して申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  予防接種無料券交付申請書[PDF:126KB]をダウンロードするか、健康増進課へ電話(22-3119)で取り寄せて、記入済の申請書と申請に必要な書類を健康増進課(〒047-0008小樽市築11番1号)へ郵送してください。

やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を受けるとき

小樽市高齢者等肺炎球菌感染症予防接種の対象者が、市外の施設に入院中又は入所中など、やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を希望する場合は、接種を受ける前に小樽市から接種実施機関へ「高齢者等予防接種依頼書」を発行する必要があります。次の手順で手続してください。

  1. 接種を希望する方が入院・入所している施設職員が、
    高齢者等予防接種依頼希望書[PDF:247KB]高齢者等予防接種依頼希望書(別紙)[PDF:121KB]
    高齢者等予防接種依頼希望書[XLSX:32.7KB]高齢者等予防接種依頼希望書(別紙)[XLSX:32.2KB]
    に必要事項を記入して、遅くても接種予定日の1週間前までに健康増進課へ郵送又はFAX(0134-22-1469)で送信するか、下記専用フォームから申請してください。
    高齢者等
    https://logoform.jp/form/fqKj/352798
    ※個人からの申請ができません。
  2. 健康増進課は、受付完了後、通常1週間程度で(遅くても2週間以内に)接種実施機関宛てに、高齢者等予防接種依頼書、予診票、償還払い申請書を郵送します。
  3. 接種実施機関は、「高齢者等予防接種依頼書」が届いてから接種を実施してください。
  4. 接種実施機関は、接種費用の全額を接種を受けた方へ請求してください。
  5. 接種を受けた方は、接種費用の償還払いを申請する場合、次の「償還払いについて」のとおり申請してください。

償還払いについて

小樽市高齢者等肺炎球菌感染症予防接種の対象者が、市外の施設に入院中又は入所中など、やむを得ない理由により、市外の医療機関で接種を受けるとして「やむを得ない理由により、医療機関等で接種を受けるとき」のとおり手続があった予防接種について、その予防接種費用(自己負担額)を償還払いします。ただし、償還払いの額には上限額があります。

1.償還払いの対象となる費用、償還払いの額、償還払い申請に必要なもの

高齢者肺炎球菌予防接種償還払いについて[PDF:647KB]

2.申請期限
接種日から1年以内(必着厳守)

厚生労働省の高齢者の肺炎球菌ワクチンに関する情報

「肺炎球菌感染症(高齢者)」(外部サイト)

予防接種健康被害救済制度

この予防接種により、生活に支障が出るような健康被害が生じた場合で、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付対象となります。
問合せ先 健康増進課(電話0134-22-3119)
下記厚生労働省のホームページにも掲載されています。
予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)


 

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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