公開日 2024年02月19日
更新日 2024年09月30日
小樽市では、市が発注する建設工事(当初契約金額が130万円以下を除く)について、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者(以下主任技術者又は監理技術者を「主任技術者等」という)の適正な配置を定めるため、「現場代理人・主任技術者等の適正な配置について」を作成し、平成25年4月1日から適用しております。
【改正の履歴】
・平成28年6月1日
建設業法が改正されたことに伴い、「現場代理人・主任技術者等の適正な配置について」及び「現場代理人の常駐義務の緩和に関する要領」を改正しました。
・令和2年4月1日
「主任技術者又は監理技術者の『専任』の明確化について」が改正されたことに伴い、技術者の継続的な技術研鑽の重要性及び建設業の働き方改革の推進を考慮し、「現場代理人・主任技術者等の適正な配置について」及び「現場代理人の常駐義務の緩和に関する要領」を改正しました。
・令和5年2月1日
建設業法が改正されたことによる技術者の配置要件の改正への対応及び現場代理人の常駐義務の緩和について見直しを実施し、「現場代理人・主任技術者等の適正な配置について」及び「現場代理人の常駐義務の緩和に関する要領」を改正しました。
【各種取扱要領等】
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