公開日 2024年05月07日
更新日 2024年05月07日
1 概要
本市においては、建設工事の前金払に支払限度額の上限額を設定しておりましたが、建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工及び適正な履行の確保を図ることを目的として、令和6年(2024年)4月1日以降に請求を受ける建設工事の前金払・中間前金払について支払限度額の上限額を撤廃いたしましたので、お知らせいたします。
2 現行と改定
分類 | (変更前) | (変更後) |
---|---|---|
前金払の割合 |
契約金額の4割に相当する範囲内 ※2年度以上にわたる工事については、各年度の出来形予定額の4割以内 |
契約金額の4割に相当する範囲内 ※2年度以上にわたる工事については、各年度の出来形予定額の4割以内 |
中間前金払の割合 | 上記前金払に加え契約金額の2割に相当する額の範囲内 | 上記前金払に加え契約金額の2割に相当する額の範囲内 |
前金払の上限額 |
前金払の総額は9,000万円以内 ※2年以上にわたる工事については、各年度の前金払の総額は9,000万円以内 |
なし |
3 実施時期
令和6年(2024年)4月1日以降に前金払いの請求を受けたものから適用
4 関係規則等
- 小樽市保証工事に対する前金払に関する規則の一部を改正する規則(上限撤廃)[PDF:164KB](令和6年2月14日 小樽市規則第1号)
- 小樽市保証工事に対する前金払に関する規則の一部を改正する規則(根拠法令等改正)[PDF:155KB](令和6年3月21日 小樽市規則第9号)
※上記の改正に伴う規則全文については、市の例規集への反映が完了次第、本ページでご案内いたします。
お問い合わせ
財政部 契約管財課
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